○東広島市高額地域生活支援給付費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第307号
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス等と一体的に提供される地域生活支援事業の受給者のうち、合算対象費用と当該地域生活支援事業の利用に係る費用の合計額が著しく高額となる者に対し、その費用の一部又は全部を予算の範囲内で支給することにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(1) 高額地域生活支援給付費 この要綱の規定に基づき、福祉事務所長が支給する給付をいう。
(2) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(法附則第20条の規定により障害福祉サービスとみなされるものを含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。
(3) 地域生活支援事業 移動支援事業(東広島市移動支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第296号)第2条第5号に規定する移動支援を行う事業をいう。次号において同じ。)及び日中一時支援事業(東広島市日中一時支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第297号)第2条第5号に規定する日中一時支援を行う事業をいう。次号において同じ。)をいう。
(4) 受給者 移動支援事業又は日中一時支援事業の支給決定を受けた者をいう。
(5) 障害者等 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。
(6) 利用者負担額 東広島市移動支援事業実施要綱第14条第2項に規定する事業費の額から同項の規定により支給された移動支援給付費の額を控除した額と、東広島市日中一時支援事業実施要綱第14条第2項に規定する事業費の額から同項の規定により支給された日中一時支援給付費の額を控除した額とを合算した額をいう。
(7) 高額障害福祉サービス等給付費 法第76条の2第1項の規定により支給される給付をいう。
(8) 高額障害児通所給付費 児童福祉法第21条の5の12第1項の規定により支給される給付をいう。
(9) 合算対象費用 高額障害福祉サービス等給付費の算定に係る費用の額と高額障害児通所給付費の算定に係る費用の額を合算した額をいう。
(10) 負担上限月額 東広島市移動支援事業実施要綱第10条第1項第4号又は東広島市日中一時支援事業実施要綱第10条第1項第4号に規定する負担上限月額をいう。
(一部改正〔平成19年告示111号・24年159号・25年70号〕)
(支給対象者)
第3条 高額地域生活支援給付費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地域生活支援事業の利用者負担額が零でない受給者
(2) 合算対象費用から高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費を控除した額と同月の利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超える受給者
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(支給額)
第4条 高額地域生活支援給付費の支給額は、合算対象費用から高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を控除した額と同月の利用者負担額を合算した額から、同月に適用される負担上限月額を控除した額とする。
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(高額地域生活支援給付費の支給申請)
第5条 高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする受給者(以下「申請者」という。)は、別に定める支給申請書に、申請者の氏名、居住地、生年月日、連絡先、受給者番号その他の必要事項(申請者と同一の世帯に属する他の受給者がある場合にあっては、当該他の受給者の氏名、生年月日及び受給者番号を含む。)を記入し、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 申請者に係る合算対象費用、高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費を確認できる書類
(2) 申請者に係る利用者負担額を確認できる書類(当該申請者と同一の世帯に属する他の受給者がある場合にあっては、当該他の受給者に係る利用者負担額を確認できる書類を含む。)
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(高額地域生活支援給付費の支給決定)
第6条 福祉事務所長は、前条第1項の支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、高額地域生活支援給付費の支給を適当と認めたときは、支給額等を当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(高額地域生活支援給付費の支給決定の取消し及び返還)
第7条 福祉事務所長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、高額地域生活支援給付費の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した高額地域生活支援給付費があるときは、当該高額地域生活支援給付費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により、高額地域生活支援給付費の給付を受けたとき。
(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(支給台帳の整備)
第8条 福祉事務所長は、高額地域生活支援給付費の支給状況を明らかにするため、高額地域生活支援給付費支給台帳を整備するものとする。
(一部改正〔平成24年告示159号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第111号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第159号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第70号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。