○東広島市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第296号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(一部改正〔平成24年告示144号・25年70号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 障害者等 障害者又は障害児をいう。

(4) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。

(5) 移動支援 前条の目的を達成するために、障害者等に対して提供する外出のための支援をいう。

(6) 移動支援給付費 障害者等が移動支援を受けたことにより要した費用について、福祉事務所長が支給する給付をいう。

(7) 日中一時支援 東広島市日中一時支援事業実施要綱(平成18年東広島市告示第297号)第2条第5号に規定する日中一時支援をいう。

(8) 障害福祉サービス等 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(法附則第20条の規定により障害福祉サービスとみなされるものを含む。)及び日中一時支援をいう。

(一部改正〔平成19年告示110号・24年144号〕)

(対象者)

第3条 事業の対象となる障害者等は、市が法第19条第2項、同条第3項及び附則第18条の規定により支援を実施する場合において、次の各号のいずれかに該当し、移動支援を必要とする者(法第77条第5項に規定する便宜の供与を受けることができない者を含む。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害又は全身性障害を有するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)

(一部改正〔平成24年告示144号・令和5年328号〕)

(事業の内容)

第4条 事業の対象となる外出は、次に掲げるものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、緊急その他やむを得ない場合を除き、事業の対象外とする。

(1) 通勤、営業等の経済活動に係る外出

(2) 通学、通園、通所等の通年かつ長期にわたる外出

(3) 障害福祉サービス等の対象となる外出

(4) 障害福祉サービス等を利用するための外出

(5) 社会通念上適当でない外出

(事業の実施)

第5条 事業は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を実施するもの(以下「事業者」という。)と事業の実施に係る協定(以下「協定」という。)を締結し、実施するものとする。

2 事業で提供する移動支援に係るサービスの種類、サービスの類型及び基準額については、別表に定めるとおりとする。ただし、事業者が当該基準額で移動支援を提供することが困難な場合は、同表に定める基準額から著しく逸脱しない範囲内において、当該事業者との協定により定めるものとする。

(事業開始の届出等)

第6条 事業の実施を希望する事業者は、別に定める事業開始届出書に市長が必要と認める資料を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、当該事業者において事業が安全かつ安定的に実施できると認められる場合には、当該事業者と協定を締結するものとする。

3 市長は、前項の規定により協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)を事業者台帳に登載するものとする。

4 協定事業者が既に届け出ている内容を変更しようとするときは、あらかじめ、別に定める事業変更届出書により市長に届け出なければならない。

5 協定事業者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、別に定める事業廃止届出書により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(事業の基準)

第7条 協定事業者は、別に定める運営に関する基準に従い、移動支援を提供しなければならない。

2 移動支援を提供する協定事業者の従業者は、別に定める研修課程を修了している者とする。

(支給の申請)

第8条 移動支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(次条において「申請者」という。)は、別に定める移動支援給付費支給申請書(次条第1項において「申請書」という。)に福祉事務所長が必要と認める資料を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に障害福祉サービス等の支給決定を受けている障害者等が新たに移動支援給付費の支給を受けようとする場合又は既に支給決定を受けている時間数等の変更をしようとする場合には、別に定める移動支援給付費支給変更申請書(次条第1項において「変更申請書」という。)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(支給決定)

第9条 福祉事務所長は、申請書又は変更申請書を受理したときは、当該障害者等の障害の種類及び程度、生活環境、障害福祉サービス等の受給状況等を勘案し、別に定める支給決定基準(次条第2項において「支給決定基準」という。)により、移動支援給付費の支給の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給を決定したときは、同項の通知とともに、次条第1項に規定する支給決定の内容を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を当該支給決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)に交付するものとする。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(支給決定の内容)

第10条 前条第2項の支給決定の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援に係るサービスの類型(以下「サービスの類型」という。)

(2) 時間数を単位として1月に支給する移動支援給付費の上限

(3) 支給決定の有効期間

(4) 負担上限月額

(5) 利用者負担上限額管理対象者

2 前項第1号から第3号までの決定は、支給決定基準によるものとする。

3 第1項第4号の決定は、受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けている場合には当該障害福祉サービス等において定められた額とし、受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けていない場合には障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算出した額によるものとする。

4 第1項第5号の決定は、受給者の障害福祉サービス等及び移動支援に係る利用者負担額が、前項の規定により設定された負担上限月額を超過することが予測される場合において行うものとする。

(一部改正〔平成19年告示110号・24年144号・25年70号〕)

(変更の届出)

第11条 受給者は、次に掲げる事項を変更した場合は、14日以内に福祉事務所長が必要と認める資料を添えて、別に定める申請内容変更届出書により福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名、居住地、連絡先又はその属する世帯

(2) 支給決定に係る障害児の氏名、居住地、連絡先又は保護者

(受給者証の再交付申請)

第12条 受給者は、受給者証を汚損又は紛失した場合には、別に定める受給者証再交付申請書(次項において「再交付申請書」という。)により福祉事務所長に再交付を申請しなければならない。

2 受給者証を汚損した場合の前項の申請には、再交付申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを福祉事務所長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(利用方法)

第13条 移動支援を受けようとする受給者は、協定事業者に受給者証を提示し、移動支援の提供に係る契約を締結した後に、当該移動支援を受けるものとする。

(費用の支給)

第14条 福祉事務所長は、支給決定に係る障害者等が前条の規定により移動支援を受けたときは、移動支援給付費を受給者に支給するものとする。

2 前項の規定により福祉事務所長が支給する移動支援給付費は、第6条第2項の協定において定める基準額により、支給決定に係る障害者等が1月の間に利用したサービスの類型及び利用時間に応じて算定された額(以下この項及び次条において「事業費」という。)に基づき、次の各号で定める額とする。

(1) 受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けていない場合であって、事業費の100分の10に相当する額が、負担上限月額を超えていない場合は、事業費の100分の90に相当する額

(2) 受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けていない場合であって、事業費の100分の10に相当する額が、負担上限月額を超えている場合は、事業費から負担上限月額を控除した額

(3) 受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けている場合であって、現に利用した障害福祉サービスに通常要する費用の100分の10に相当する額(以下この項において「合算対象負担額」という。)が、負担上限月額を超えている場合は、事業費の100分の100に相当する額

(4) 受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けている場合であって、合算対象負担額に、事業費の100分の10に相当する額を加えた額が、負担上限月額を超えていない場合は、事業費の100分の90に相当する額

(5) 受給者が障害福祉サービス等の支給決定を受けている場合であって、合算対象負担額に、事業費の100分の10に相当する額を加えた額が、負担上限月額を超えている場合(第3号に該当する場合を除く。)は、合算対象負担額に事業費を加えて得た額から負担上限月額を控除した額

(一部改正〔平成19年告示110号・24年144号〕)

(上限管理)

第15条 受給者が障害福祉サービス等又は移動支援の提供事業者(法第5条第8項に規定する短期入所(第6項第2号において「短期入所」という。)のみを提供する事業者を除く。)に、利用者負担額が負担上限月額を超えないよう管理事務(以下「上限管理」という。)を依頼する場合は、受給者証を添えて、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(別記様式次項において「上限管理届出書」という。)により福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の上限管理届出書を受理したときは、受給者証に受給者の負担上限月額の管理を行う事業者(以下この条及び次条において「上限管理事業者」という。)の名称等を記載し、交付するものとする。

3 受給者が上限管理を障害福祉サービス等又は他の移動支援の提供事業者(以下この項及び次項において「関係事業者」という。)に依頼している場合は、協定事業者は当該関係事業者に対し、翌月の3日までに事業費等の報告を行うものとする。

4 協定事業者が上限管理事業者である場合は、協定事業者は毎月3日までに関係事業者から事業費等の報告を受け、各事業者の請求額等の調整を行い、その結果を毎月6日までに当該関係事業者へ報告するものとする。

5 上限管理事業者は、上限管理を行った場合において、現に障害福祉サービス等及び移動支援に通常要する費用の100分の10に相当する額が負担上限月額を超過したときは、別表に定める上限管理費用を加算することができる。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、前項の上限管理費用を加算することができないものとする。

(1) 障害福祉サービス等において負担上限月額の管理に要する費用を算定することができる場合

(2) 上限管理を行うべき事業者が、短期入所又は日中一時支援のみを提供する事業者である場合

(一部改正〔平成19年告示110号・24年144号〕)

(支給の方法)

第16条 受給者は、移動支援を受けた翌月の10日までに第14条第2項及び前条第5項に規定する金額を福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により請求を受けた場合は、請求の内容を審査し、審査に適合したものについて、請求のあった翌月の末日までに支払うものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により審査に適合しなかったものについては、請求の補正を命ずることができる。

4 福祉事務所長は、前3項の規定にかかわらず、受給者が移動支援給付費の請求及び受領を協定事業者に委任している場合は、協定事業者からの請求に基づき、当該協定事業者に支払うものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、受給者が上限管理を上限管理事業者に依頼している場合は、前項の委任が行われているものとみなし、上限管理事業者からの請求に基づき、当該上限管理事業者に上限管理費用を支払うものとする。

6 市長は、前各項の規定による審査及び支払に関する事務の一部を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(支給決定の取消し)

第17条 福祉事務所長は、支給決定に係る障害者等が死亡、転出、施設入所等により第3条に規定する要件を欠くこととなった場合には、当該支給決定を取り消すものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、当該受給者等に対し、別に定める支給決定取消通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定により支給決定を取り消された受給者等は、直ちに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年告示144号〕)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第110号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第110号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市移動支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後の申請に係る移動支援費の支給について適用し、同日前の申請に係る移動支援費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第144号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年7月28日告示第328号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市移動支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定、第2条中東広島市日中一時支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定及び第3条から第5条までの規定 令和5年7月28日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和6年4月1日

別表(第5条、第15条関係)

(一部改正〔平成19年告示110号・22年110号〕)

1 移動支援

サービスの種類

サービスの類型

基準額

個別支援

身体介護無し

(1) 所要時間30分未満 1,470円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 680円

身体介護有り(行動援護含む。)

(1) 所要時間30分未満 3,410円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 780円

グループ支援

2分の1以上

(1) 所要時間30分未満 1,190円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 410円

3分の1以上2分の1未満

(1) 所要時間30分未満 1,120円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 330円

4分の1以上3分の1未満

(1) 所要時間30分未満 1,060円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 270円

4分の1未満

(1) 所要時間30分未満 980円

(2) 所要時間30分以上30分を増すごとに加算する額 200円

1 全身性障害、重度の知的障害、重度の精神障害又はこれらに準ずる障害を有する障害者等は「身体介護有り(行動援護含む。)」を、その他の障害者等は「身体介護無し」を適用する。

2 個別支援については、支給決定されたサービスの類型に応じ、基準額を適用する。

3 グループ支援については、支給決定された個別支援のサービスの類型にかかわらず、移動支援を提供する協定事業者の従業者(以下「移動支援従業者」という。)の人数を利用者の人数で除した数に応じ、基準額を適用する。

4 移動支援を行った場合は、サービスの類型ごとに、1日のうち現に要した時間を合計し、基準額を算定する。

5 同時に2人の移動支援従業者が1人の利用者に対して移動支援を行った場合は、それぞれの移動支援従業者につき基準額を算定する。

2 上限管理

名称

基準額

上限管理費用

1月につき 1,500円

(一部改正〔平成25年告示70号・31年193号・令和3年147号〕)

画像

東広島市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第296号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 告示第296号
平成19年3月30日 告示第110号
平成22年3月31日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第144号
平成25年3月8日 告示第70号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年7月28日 告示第328号