○東広島市福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第308号

(目的)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に低額な利用料で居室その他の設備を提供するとともに、当該障害者の日常生活に必要な便宜の供与を行っている者に対し、補助金等を交付することにより、障害者の生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項第5号に規定する事業により提供される居室その他の設備をいう。

2 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する者をいう。

(一部改正〔平成25年告示70号〕)

(事業実施者)

第3条 福祉ホーム事業(以下「事業」という。)の実施者は、法第79条第2項の規定により、同条第1項第5号に規定する事業の開始を届け出たもののうち、市長が適当と認めたもの(以下「事業実施者」という。)とする。

2 事業実施者は、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の規定を遵守しなければならない。

(利用対象者等)

第4条 事業の対象となる障害者(以下「利用対象者」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

2 福祉ホームの利用は、前項に規定する利用対象者と事業実施者との契約によるものとする。

(利用の決定等)

第5条 福祉ホームの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、事業実施者に対して利用の申込みを行うものとする。

2 利用の申込みを受理した事業実施者は、申込者の住宅に困窮する事情等を勘案し、事業の利用対象者としての資格を確認したうえで、申込者に対し利用の可否を通知するものとする。

(利用料等の徴収)

第6条 事業実施者は、福祉ホームの維持管理等に必要な経費として、事業実施者が定めた利用料を利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から徴収するものとする。

2 事業実施者は、飲食物費、日用品費、光熱水費その他個人に係る費用を実費として利用者から徴収するものとする。

(施設の退所)

第7条 利用者が福祉ホームを退所しようとするときは、事業実施者に所定の退所届を提出するものとする。

2 事業実施者は、利用者が第4条第1項に掲げる要件を欠いたとき、又は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者を退所させることができる。

(1) 前条に規定する利用料等を負担できないとき。

(2) 福祉ホームの管理に関する指示に従わないとき。

(補助金交付額等)

第8条 市長は、事業実施者が事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

3 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする事業実施者(以下「申請者」という。)は、東広島市福祉ホーム事業費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 東広島市福祉ホーム事業費補助金所要額調書

(2) 東広島市福祉ホーム事業計画書

(3) 東広島市福祉ホーム事業利用計画表

(4) 事業に係る収支予算書(又は見込書)の抄本

(5) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の決定及び条件)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付及び額の決定を行い、指令書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の目的を達成するため、必要と認められる条件を付することができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の請求をするときは、東広島市福祉ホーム事業費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者がこの要綱に違反したとき、虚偽の申請その他不正の行為があったとき又は市長において不適当と認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、市長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(変更の申請)

第13条 補助事業者は、事情の変更等により決定を受けた申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、東広島市福祉ホーム事業費補助金変更交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 東広島市福祉ホーム事業費補助金変更所要額調書

(2) 第9条第2号から第5号までに定める書類

2 前項の規定に基づく変更の申請に係る補助金の交付の決定及び請求については、第10条及び第11条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(異動の報告)

第14条 補助事業者は、第5条の規定による利用の決定又は第7条の規定による退所の決定をした場合は、東広島市福祉ホーム事業利用者異動報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(事業の中止又は廃止)

第15条 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、この事業の完了した日、この事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定があった日の属する市の会計年度の翌会計年度の4月20日のいずれか早い日までに、東広島市福祉ホーム事業費補助金実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 東広島市福祉ホーム事業費補助金精算書

(2) 東広島市福祉ホーム事業実績報告書

(3) 東広島市福祉ホーム事業利用実績表

(4) 事業に係る収支決算書(又は見込書)の抄本

(5) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿等の整備)

第17条 補助事業者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、この事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(負担金の請求等)

第18条 市長は、第11条の規定により交付した補助金のうち、法第19条第3項に規定する特定施設への入所又は入居に係る支給決定に準ずる取扱いにより、他の市町村が支援の実施者となる利用者に係る補助金については、当該市町村に負担金を請求することができるものとする。

2 前項の規定により請求する負担金の額は、第11条の規定により交付した補助金の額を、全利用者の延べ利用月数で除して得た額(以下「月額負担金」という。)に、当該市町村の利用者に係る延べ利用月数を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する延べ利用月数は、各月の初日を基準日として算定する。

4 前2項の規定により算定された額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和5年告示328号〕)

(負担金等の支払)

第19条 市長は、前条第1項に準ずる取扱いにより、東広島市が支援の実施者となる他市町村の福祉ホームの利用者に係る費用を当該市町村又は当該福祉ホームから請求された場合は、予算の範囲内において負担金等を支払うものとする。

2 前項に規定する負担金等の支払方法、支払時期その他必要な事項については、当該市町村長と協議して定めるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年7月28日告示第328号抄)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市移動支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定、第2条中東広島市日中一時支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定及び第3条から第5条までの規定 令和5年7月28日

別表(第8条関係)

区分

補助基準額

対象経費

身体障害者福祉ホーム

1 利用定員5人~9人の場合

1施設当たり年額 3,216千円

2 利用定員10人~19人の場合

1施設当たり年額 3,833千円

3 利用定員20人~29人の場合

1施設当たり年額 5,068千円

身体障害者福祉ホームの運営に要する次の経費

報酬、給料、職員手当、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料及び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金及び租税公課

1 この表に定める補助基準額は、主たる障害が身体障害である利用者を対象とし、身体障害者が入浴するのに適した設備を有すると認められる施設において適用する。

2 運営月数が12月に満たない場合(1月未満は、1月とする。)の補助基準額は、当該補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。

東広島市福祉ホーム事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第308号

(令和5年7月28日施行)