○東広島市身体障害者相談員及び東広島市知的障害者相談員設置要綱
平成19年3月30日
告示第88号
(目的及び設置)
第1条 東広島市内に住所を有する心身に障害のある者(以下「心身障害者」という。)又はその家族等の相談に応じ、心身障害者の更生のために必要な指導等を行うとともに、心身障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、心身障害者に関する援護についての普及等を行い、もって心身障害者の福祉の増進に資することを目的として、東広島市身体障害者相談員及び東広島市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委託)
第2条 市長は、社会的信望があり、かつ、心身障害者の更生援護に熱意と識見を持っている者に相談員の業務を委託するものとする。
(委託期間)
第3条 相談員の委託期間は、2年とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
(業務)
第4条 市長が相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 心身障害者の地域活動の推進を図ること。
(2) 心身障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
(3) 心身障害者の就学、施設入所、就職等の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 心身障害者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、心身障害者に対する援護の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たり、福祉事務所、身体障害者更生相談所、子ども家庭センター及び民生委員・児童委員その他の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(身分証明)
第6条 市長は、相談員に、その身分を証する身分証明書及び門標を交付するものとする。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、前項の規定により交付を受けた身分証明書を携行し、関係人から請求があった時は、これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、心身障害者及びその家族等の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密等業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。相談員の業務を終了した後も、また同様とする。
(報償等)
第8条 市長は、相談員に対し、年度ごとに報償費を支給するものとする。
2 報償費の額は、市長が別に定める額とする。
3 報償費は、相談員の在職期間に応じて支給する。なお、年度の中途において委託され、又は委託を解除され、若しくは死亡した相談員の在職期間は、その委託又は委託の解除若しくは死亡の日の属する月を含めるものとする。
(研修)
第9条 市長は、相談員に対し、その業務を遂行するに当たって必要な知識、技術等の研修を行うものとする。
(委託の解除)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委託を解除することができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。