○東広島市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年2月7日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の居宅を訪問し、入浴サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、当該身体障害者の身体清潔の保持及び心身機能の維持を図り、もって身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病にかかっているものを除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を受けている重度身体障害者(成人と同様の体格を有する重度身体障害児を含む。)

(2) この事業を利用しなければ入浴が困難な者

(サービスの内容)

第3条 この事業により提供するサービスは、対象者の居宅を訪問し、運搬した浴槽又は車両に備えた入浴設備により行う入浴の介護とする。

(実施の委託)

第4条 この事業は、対象者、サービスの利用回数及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると福祉事務所長が認める社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(一部改正〔平成18年告示299号〕)

(利用の申請)

第5条 サービスを利用しようとする者又はその介護人(以下「申請者」という。)は、東広島市訪問入浴サービス事業利用申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年告示299号・令和3年147号〕)

(利用の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、対象者の心身の状況等について聴取等を行い、サービスの利用の適否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用の適否を決定したときは、別に定める東広島市訪問入浴サービス事業利用決定(不承認)通知書により申請者に通知するとともに、サービスの利用が適当と認める者(以下「利用者」という。)について、別に定める東広島市訪問入浴サービス事業利用者決定通知書により事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年告示121号・299号〕)

(利用の決定の取消し及び停止)

第7条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が利用の決定の取消し又は利用の停止の申出をしたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 疾病等により入院治療が必要になったとき。

(4) その他福祉事務所長が継続してサービスを利用させることが適当でないと認めるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定によるサービスの利用の決定の取消し又は利用の停止を決定したときは、別に定める東広島市訪問入浴サービス事業利用取消し(停止)通知書により利用者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年告示299号〕)

(実施計画等)

第8条 事業者は、利用者の希望及び心身の状況並びに家族の状況を勘案したうえで、1か月ごとのサービスの実施計画を策定し、当該サービスの実施日について、当該日の属する月の前月の25日までに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年告示299号〕)

(利用回数)

第9条 サービスの利用回数は、おおむね週2回以内とする。ただし、特別な事情があると福祉事務所長が認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年告示244号〕)

(経費の支弁)

第10条 サービス1回当たりの基準額は12,500円とし、福祉事務所長は、当該基準額の100分の90に相当する額(利用者が当該サービスを利用する年度(利用の申請が4月から6月までの間で、課税状況が判明しない場合は、当該年度の前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の規定により課する所得割を除く。)が非課税である世帯に属する場合は、当該基準額)に1か月の利用回数を乗じて得た額を事業者に支払うものとする。

(全部改正〔平成18年告示299号〕、一部改正〔平成22年告示88号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成18年告示299号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月分のサービスの実施日を通知する場合において、第8条中「当該日の属する月の前月の25日」とあるのは、「初回実施日」とする。

(平成18年3月31日告示第121号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第299号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日告示第244号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第88号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年2月7日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成17年2月7日 告示第59号
平成18年3月31日 告示第121号
平成18年9月29日 告示第299号
平成19年6月29日 告示第244号
平成22年3月24日 告示第88号
令和3年4月1日 告示第147号