○東広島市重度心身障害者医療費支給条例
昭和49年7月5日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより保健の向上に寄与し、もつて重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部改正〔昭和59年条例31号・33号・平成6年24号・10年21号〕)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(市外に住所を有することとなつた者であつて、同法第116条又は第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされるものを含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(広島県の区域外に住所を有することとなつた者であつて、同法第55条第1項若しくは第2項(同法第55条の2第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次項第5号において同じ。)又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級、2級又は3級であるもの
(2) 「「知的障害者に対する療育手帳交付の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)」により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又は((B))であるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級であるもののうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証の交付を受けているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により医療の給付(同法第24条の20に規定する障害児入所医療を除く。)を受けることができる者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 国民健康保険の被保険者のうち市内に住所を有することとなつた者であつて、国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により本市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなされるもの
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者のうち市内に住所を有することとなつた者であつて、同法第55条第1項若しくは第2項又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの
(6) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態である旨の広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けていないもの
(一部改正〔昭和49年条例146号・51年25号・58年8号・59年31号・33号・平成6年24号・7年9号・10年28号・12年42号・18年45号・20年10号・30年8号・59号・令和3年12号〕)
(医療費の支給)
第4条 市長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に掲げる者の入院に係るものを除く。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額から次の各号に定める額を控除した額を医療費として支給する。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国等が負担する医療に関する給付相当額
(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額
(3) 入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時生活療養費の給付に関する生活療養標準負担額に相当する額
(4) 次条の規定による一部負担金相当額
2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けたことその他の特別の事情があると市長が認める者については、この限りでない。
(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。第6項において「読替え後の旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。第6項において「特別児童扶養手当法施行令」という。)第2条第2項に規定する額以上であるとき。
4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療又は指定訪問看護を受けた場合には、市長は、医療費として当該医療又は指定訪問看護を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療又は指定訪問看護に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、当該医療又は指定訪問看護を受けた者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。
第3項第1号 | 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令第6条 | 読替え後の旧施行令第6条の2 |
第3項第2号 | 特別児童扶養手当法施行令第4条 | 特別児童扶養手当法施行令第5条 |
(一部改正〔昭和58年条例8号・59年31号・33号・61年23号・平成6年24号・10年21号・12年7号・42号・14年33号・18年38号・45号・20年10号・30年8号・59号・令和3年12号〕)
(一部負担金)
第5条 対象者は、保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき200円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国等の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が200円に満たない場合は、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、対象者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日
(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4日
3 対象者は、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき200円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において施術を4日受けたときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。
(追加〔平成18年条例38号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)
(医療費の返還)
第6条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(追加〔昭和59年条例33号〕、一部改正〔平成18年条例38号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成6年条例24号・18年38号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
(一部改正〔平成16年条例110号〕)
2 平成17年2月7日前に、黒瀬町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年黒瀬町条例第16号)、福富町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年福富町条例第24号)、重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年豊栄町条例第19号)、河内町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年河内町条例第24号)又は安芸津町重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年安芸津町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例110号〕)
附則(昭和49年10月16日条例第146号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の重度心身障害者医療費支給条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年9月26日条例第31号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る改正前の重度心身障害者医療費支給条例の規定による医療費助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年11月16日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)、重度心身障害者医療費支給条例(中略)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年6月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)重度心身障害者医療費支給条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の(中略)重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項(中略)の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた食事の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前に行われた食事の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月8日条例第9号抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例第3条(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市内又は市外に住所を有することとなった者について適用し、施行日前に市内又は市外に住所を有することとなった者については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月22日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第42号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中東広島市重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第33号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る第1条の規定による改正前の東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第110号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第38号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年7月31日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「200円」とあるのは、「100円」と読み替えるものとする。
附則(平成18年9月29日条例第45号抄)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中第4条第1項及び第4条第2項の改正規定(「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改める部分及び同項中第3号を第4号とし、同号の前に次の1号を加える部分を除く。)は、平成20年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市重度心身障害者医療費支給条例(中略)による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
(重度心身障害者医療費に係る経過措置)
3 施行日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。
4 施行日から平成20年7月31日までの間における改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例第3条の規定の適用については、平成20年3月31日において東広島市重度心身障害者医療費支給条例の規定により医療費の支給を受けることができることを証する書面(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(国民健康保険法の被保険者のうち市外に住所を有することとなった者であって、同法第116条の2の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者であるものに限る。)であって、施行日以後に高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となったものは、国民健康保険の被保険者とみなす。
5 施行日から平成20年7月31日までの間、平成20年3月31日において受給者証の交付を受けている者については、改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例第3条第2項第5号の規定は、適用しない。
附則(平成30年3月1日条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の2第1項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項第1号の規定は、平成31年8月以後に受ける医療に係る医療費の支給の制限について適用し、同年7月以前に受けた医療に係る医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第3項の規定は、平成30年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給の制限について適用する。
附則(令和3年3月2日条例第12号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「第116条の2」を「第116条又は第116条の2」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第3号中「国民健康保険法」の右に「第116条又は」を加える部分に限る。)並びに第4条第3項及び第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用する。