○東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金支給要綱

平成4年10月3日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者を常時介護している者に対し、在宅重度心身障害者介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該介護者の精神的慰労を行い、もって当該障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、市内に住所を有する3歳以上65歳未満の次の各号のいずれかに該当する者(以下「要介護者」という。)と同居し、当該要介護者を常時介護している者(常時介護している者が2人以上あるときは、これらの者のうち主として当該要介護者を介護している者。以下「介護者」という。)とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)の支給の認定を受けている者

(2) その他市長が必要と認めた者

(一部改正〔平成10年告示95号・19年124号・30年137号〕)

(支給額)

第3条 慰労金の額は、要介護者一人につき年額2万円とする。

(全部改正〔平成19年告示124号〕、一部改正〔平成30年告示137号〕)

(受給資格認定の申請等)

第4条 慰労金の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金受給資格認定申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受給資格認定の適否を決定し、速やかにその旨を東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金受給資格認定(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。

3 慰労金は、前項の規定により受給資格の認定を受けている者(以下「受給資格認定者」という。)がその支給を受けるまでの間に死亡したときは、その者の遺族に支給するものとする。

4 受給資格認定者は、慰労金の受給資格の認定を受けた年度の翌年度以後毎年度、市長が別に定める期日までに、その期日前1年間における要介護者の現況を東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金に係る要介護者等の現況届により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年告示137号・令和3年147号〕)

(慰労金の支給)

第5条 市長は、前条第4項の現況届の提出があった場合において、介護者が要介護者を介護した期間が6月以上あると認めるときは、当該介護者に対し、慰労金を支給するものとする。

2 要介護者の入院、入所その他の理由により介護者による常時の介護を要しないこととなった連続する1月を超える期間があるときは、当該期間は、前項に規定する期間に含めないものとする。

(追加〔平成30年告示137号〕)

(変更届)

第6条 受給資格認定者又は要介護者が次の各号のいずれかに該当したときは、本人又は遺族等は、速やかにその旨を東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金受給資格認定申請書記載事項等変更届により、市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格認定者又は要介護者が死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金受給資格認定申請書の記載事項に変更があったとき。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(返還)

第7条 市長は、第4条第1項の申請書又は同条第4項の現況届に虚偽の記載をする等不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者の受給資格の認定を取り消し、慰労金の返還を命ずるものとする。

(追加〔平成19年告示124号〕、一部改正〔平成30年告示137号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他慰労金の支給に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成19年告示124号・28年147号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成4年10月3日から施行し、平成4年度分の慰労金から適用する。

(一部改正〔平成17年告示69号〕)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年黒瀬町条例第20号)、重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年豊栄町条例第26号)又は安芸津町重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年安芸津町条例第23号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定により支給すべき重度心身障害者介護手当は、平成17年度分までに限り、それぞれ旧各町の条例の例による。

(追加〔平成17年告示69号〕)

3 編入日前に重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年豊栄町規則第6号)又は安芸津町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年安芸津町規則第23号)の規定により交付された重度心身障害者介護手当受給者証は、平成17年3月31日までの間に限り有効とする。

(追加〔平成17年告示69号〕)

(平成8年7月18日告示第88号)

この告示は、平成8年7月18日から施行し、平成8年度分の慰労金から適用する。

(平成10年7月15日告示第95号)

この要綱は、平成10年7月15日から施行し、改正後の東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金支給要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年2月6日告示第21号)

この告示は、平成16年2月7日から施行する。

(平成17年2月7日告示第69号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日告示第124号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日告示第346号―2)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第137号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金支給要綱

平成4年10月3日 告示第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成4年10月3日 告示第94号
平成8年7月18日 告示第88号
平成10年7月15日 告示第95号
平成16年2月6日 告示第21号
平成17年2月7日 告示第69号
平成19年3月30日 告示第124号
平成25年8月30日 告示第346号の2
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年3月30日 告示第137号
令和3年4月1日 告示第147号