○東広島市重度心身障害児福祉手当支給条例
昭和50年3月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する重度心身障害児に対し、重度心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、重度心身障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和62年条例14号・平成30年9号〕)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級に該当するもの
(2) 「知的障害者に対する療育手帳交付の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)による療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が((A))であるもの
2 この条例において「保護者」とは、重度心身障害児と同居して、当該重度心身障害児を現に看護し、又は養育している者をいう。
(全部改正〔昭和62年条例14号〕、一部改正〔平成10年条例28号・30年9号〕)
(受給資格者)
第3条 本市の区域内に引き続き3月以上住所を有している重度心身障害児は、次条の認定を受けたときは、手当の支給を受けることができる。
(全部改正〔平成30年条例9号〕)
(受給の申請)
第4条 重度心身障害児又はその保護者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(一部改正〔昭和62年条例14号・平成30年9号〕)
(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(2) 重度心身障害児が障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所したとき。
(3) 重度心身障害児が死亡したとき。
(4) 重度心身障害児が20歳に達したとき。
2 受給資格認定者が前項各号のいずれかに該当するに至つたとき又は保護者が死亡したときは、当該重度心身障害児若しくはその保護者又は新たな保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和54年条例4号・62年14号・平成10年28号・30年9号〕)
(手当の額、支給期間及び支給時期)
第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、受給資格認定者1人につき、月額2,000円とする。
2 手当の支給は、第4条の規定による申請があつた日の属する月から始め、当該日の属する年の翌年(1月1日から3月31日までの間に当該申請があつた場合にあつては、当該申請があつた日の属する年)の3月(同月前に受給資格認定者がその受給資格を喪失した場合にあつては、当該受給資格を喪失した日の属する月)で終わる。
3 手当は、毎年3月及び9月に、それぞれ当月までの月分を支給する。
(全部改正〔平成30年条例9号〕)
(手当の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により手当を受給した者があるときは、その者から、その支給した手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(追加〔平成30年条例9号〕)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
3 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町又は豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)に住所を有する障害児で、編入日以後、引き続き東広島市に住所を有するものについては、編入日前に旧各町に住所を有する期間を東広島市に住所を有する期間とみなして、第3条の規定を適用する。
(追加〔平成16年条例112号〕)
附則(昭和50年10月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和54年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第112号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。