○東広島市障害者雇用奨励金交付要綱

昭和58年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市内に住所を有する障害者を常時労働者として雇用する事業主に対し、障害者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、障害者に雇用の場を確保し、その職業的自立と福祉を推進することを目的とする。

(一部改正〔平成11年告示102号〕)

(対象者)

第2条 この要綱において、奨励金の支給対象となる障害者(以下「対象者」という。)は、東広島市内に住所を有する者で、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者とする。

(全部改正〔平成19年告示54号〕)

(交付対象事業主)

第3条 この要綱に基づき奨励金を受けることができる事業主(以下「交付対象事業主」という。)は、東広島市内の事業所において、前条の規定による対象者を継続して常時雇用する労働者(以下「常用労働者」という。)として新規に雇用し、奨励金の交付後も引き続き雇用することが確実であると市長が認定した者で、かつ、納期限の到来した市税を完納しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人であつて、役員の任命が内閣若しくは主務大臣によつて行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものについては、交付対象事業主としない。

(一部改正〔平成2年告示46号・19年54号〕)

(交付額)

第4条 奨励金の交付額は、当該年度の予算の範囲内において前条第1項に規定する交付対象事業主に新規に雇用された対象者1人につき月額15,000円とする。ただし、対象者のうち法第2条第3号に規定する重度身体障害者又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の2に規定する知的障害者判定機関により知的障害の程度が((A))、A又は((B))と判定された者(以下これらの者を「重度障害者」という。)は、1人月額17,000円とする。

(一部改正〔平成11年告示102号・19年54号〕)

(交付対象期間)

第5条 奨励金の交付対象期間は、第7条に規定する認定書の交付を受けた日の属する月の翌月から12か月(重度障害者にあつては18か月)とする。

2 交付対象期間の中途において、交付対象事業主が対象者を雇用しなくなつた場合は、前項の規定にかかわらず雇用しなくなつた日の属する月の前月(雇用しなくなつた日の属する月において16日以上雇用した場合は、その月)までを交付対象期間とする。

(一部改正〔平成11年告示102号〕)

(認定申請)

第6条 第3条第1項に規定する認定を受けようとする者は、対象者を雇用した日から起算して90日以内に、東広島市障害者雇用奨励金受給資格認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由により前項の期間内に申請ができないときは、当該理由のやんだ後7日以内に申請することができる。

(一部改正〔平成2年告示46号・11年102号・19年54号・令和3年147号〕)

(認定書の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、東広島市障害者雇用奨励金受給資格認定書を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年告示54号・令和3年147号〕)

(交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする交付対象事業主は、当該年度に係る奨励金について、3月末日までの間に東広島市障害者雇用奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年告示102号・19年54号・令和3年147号〕)

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、東広島市障害者雇用奨励金交付決定通知書をもつて、当該申請者に対し奨励金の交付決定を通知するものとする。

(一部改正〔平成11年告示102号・19年54号・令和3年147号〕)

(奨励金の請求)

第10条 前条の交付決定を受けた者は、東広島市障害者雇用奨励金請求書を直ちに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示54号・令和3年147号〕)

(奨励金の返還)

第11条 市長は、交付対象事業主が次のいずれかに該当する場合には、当該事業主から既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けた場合

(2) 交付対象期間中に正当な理由なくして対象者を雇用しなくなつた場合。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合を除く。

 対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合

 対象者が自己の都合により退職した場合

 対象者が死亡した場合

 事業の継続が不可能となつたために解雇した場合

 その他市長がやむを得ないと認める理由により解雇した場合

(一部改正〔平成11年告示102号〕)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他奨励金の支給について必要な事項は、別に市長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示24号〕)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町又は豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)に住所を有する障害者で、編入日以後、引き続き東広島市に住所を有するものについては、編入日前に旧各町に住所を有する期間を東広島市に住所を有する期間とみなして、この要綱を適用する。

(追加〔平成17年告示24号〕)

(平成2年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日告示第160号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月22日告示第102号)

1 この告示は、平成11年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に奨励金の受給資格認定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成17年1月28日告示第24号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月1日告示第54号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に奨励金の受給資格認定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成23年2月28日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市障害者雇用奨励金交付要綱

昭和58年4月1日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和58年4月1日 告示第66号
平成2年4月1日 告示第46号
平成10年12月22日 告示第160号
平成11年6月22日 告示第102号
平成17年1月28日 告示第24号
平成19年3月1日 告示第54号
平成23年2月28日 告示第50号
令和3年4月1日 告示第147号