○東広島市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第291号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者及び障害児並びにその家族等(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する者で生活支援を必要とする障害者等とする。

(実施の委託)

第3条 事業は、その全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると市長が認める相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。))に委託して実施することができる。

(一部改正〔平成24年告示68号・25年70号〕)

(職員の配置等)

第4条 前条の規定により事業を受託した相談支援事業者(以下「受託者」という。)は、受託した事業(以下「受託事業」という。)の実施に当たり、相談支援専門員を1人以上常勤で配置するものとする。

2 前項の規定により配置された相談支援専門員は、自己が従事する受託事業に支障のない範囲で他の受託事業に従事することができる。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 相談支援事業 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うため、次に掲げる業務を行う。

 福祉サービスの利用援助、情報提供及び相談に関する業務

 社会資源を活用するための支援に関する業務

 社会生活力を高めるための支援に関する業務

 ピアカウンセリングに関する業務

 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

 専門機関の紹介に関する業務

 自立支援協議会の運営に関する業務

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業 前号の事業が円滑に実施されるよう相談支援機能の強化を図るため、必要と認められる能力を有する職員を基幹相談支援センター(法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターをいう。)等に配置するとともに、次に掲げる業務を行う。

 地域の相談支援体制の強化に関する業務

 地域移行及び地域定着の促進に関する業務

(3) 住宅入居等支援事業 賃貸借契約による一般住宅への入居を希望しながらも、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(法第5条第17項に規定する共同生活援助を利用する者を除く。以下「入居等支援対象者」という。)に対し、入居に必要な調整等を行うため、次に掲げる業務を行う。

 不動産業者に対する物件斡旋の依頼及び家主等との入居契約手続の支援に関する業務

 入居等支援対象者の生活上の課題に対する相談支援、関係機関との連絡調整及び必要な援助を受けるための調整に関する業務

(4) 成年後見制度利用支援事業 身寄りがない等の理由により成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対して、申立てに要する費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。

(5) 就労支援事業 障害者等からの就労に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うため、次に掲げる業務を行う。

 働くことに対する意識付けに関する業務

 専門機関の紹介に関する業務

 専門機関と連携して行う職場適応等の就業面の支援及び生活習慣の形成、日常生活の管理等の生活面の支援に関する業務

 専門機関と連携して行う障害者雇用に係る普及啓発に関する業務

(6) 障害者虐待防止対策支援事業 障害者に対する虐待について、その未然防止、早期発見及び対応並びに虐待を受けた後の支援を行うため、次に掲げる業務を行う。

 地域における関係機関等の協力体制の整備に関する業務

 家庭訪問等による障害者の個別支援に関する業務

(一部改正〔平成19年告示221号・24年68号・25年70号・26年115号・30年146号〕)

(遵守事項)

第6条 受託者は、障害者等に対して適切な支援を行うことができるよう、勤務体制、職場環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 受託者は、相談支援専門員の資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

3 受託者は、受託事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するとともに、その実施状況について、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

4 受託者及び相談支援専門員は、受託事業の実施上知り得た障害者等の秘密を他に漏らしてはならない。受託事業が終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。

(自立支援協議会)

第7条 市長は、事業の適切な運営及び障害者等の地域生活支援システムの構築に関する中核的役割を果たす協議の場として、東広島市自立支援協議会を設置するものとする。

(一部改正〔平成24年告示68号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 東広島市障害者生活支援事業実施要綱(平成11年東広島市告示第131号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日前に、東広島市障害者生活支援事業実施要綱の規定により市と契約を締結している受託者は、この要綱の規定により市と契約を締結している受託者とみなす。

(平成19年6月8日告示第221号)

この告示は、平成19年6月8日から施行する。

(平成24年3月6日告示第68号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第15条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第115号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第146号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

東広島市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第291号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成18年9月29日 告示第291号
平成19年6月8日 告示第221号
平成24年3月6日 告示第68号
平成25年3月8日 告示第70号
平成26年3月24日 告示第115号
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年3月30日 告示第146号