○東広島市障害者就労体験実習実施要綱
平成20年12月26日
告示第371号
(目的)
第1条 この要綱は、就労を希望する障害者に対し就労体験実習(以下「実習」という。)を実施することにより、就労に関する知識及び意欲の向上を図るとともに、企業等の障害者就労への理解を促進し、もって障害者の自立した地域生活の実現に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 実習の対象者は、市内に住所を有する満18歳以上の者で、かつ、企業等での就労を目指す意欲を有する障害者等とする。
(協力事業所)
第3条 実習を希望する対象者を受け入れる就労協力事業所(以下「協力事業所」という。)は、実習の目的に賛同し、障害者の就労に熱意と理解がある事業所でなければならない。
(実習の内容)
第4条 実習の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象者の就労全般についての相談に応じ、及び指導を行うこと。
(2) 対象者の適性を把握し、能力に応じた実習を行うこと。
(3) 協力事業所での職務内容の分析及び職場環境の調整を行うこと。
(4) 協力事業所での事故の予防及び問題解決のための助言を行うこと。
(5) 実習終了後に評価を行うこと。
(協力事業所の申込み、登録等)
第5条 協力事業所になろうとする企業等の代表者は、別に定める協力事業所登録申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、別に定める協力事業所登録決定通知書により、当該申込者に通知する。
3 市長は、前項の規定により決定した協力事業所を協力事業所台帳(以下「台帳」という。)に登録する。
(実習の申込み)
第6条 実習を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、東広島市障害者就労体験実習申込書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(実習の決定)
第7条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、実習を受けようとする対象者の稼働能力、健康状態等を審査の上、実習の適否を決定し、適当と認めたときは、当該対象者が実習をすることに適していると思われる協力事業所を台帳から選定し、別に定める障害者就労体験実習決定通知書により、不適当と認めたときは、別に定める障害者就労体験実習不承認通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定した者(以下「実習者」という。)の実習を依頼するときは、別に定める障害者就労体験実習委託決定通知書により協力事業所に通知するものとする。
(実習の日数)
第8条 実習の日数は、原則として1協力事業所につき実働30日以内とする。
(協力費)
第9条 市長は、第7条第2項の規定により、協力事業所が実習者を受け入れたときは、協力費を支払うものとする。
2 協力費の額は、実習者一人1日につき2,000円とする。
(実習手当及び交通費)
第10条 市長は、実習者に対し、実習手当及び実習を行うにつき、協力事業所への通勤に要する交通費を支給するものとする。
2 実習手当の額は、実習1時間につき350円とする。
3 交通費の額は、公共交通機関の運賃等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
(一部改正〔平成23年告示49号〕)
(実習の取消し及び停止)
第11条 市長は、実習者が市外に転居し、又は疾病等により実習を続けることが困難であると認めるときは、実習を取り消し、又は停止することができる。この場合において、市長は、別に定める障害者就労体験実習取消し(停止)通知書により、速やかにこの旨を実習者及び協力事業所に通知しなければならない。
(実習の報告及び協力費の請求)
第12条 協力事業所は、実習を終えた実習者について、実習終了後遅滞なく別に定める障害者就労体験実習報告書(以下「報告書」という。)及び障害者就労体験実習協力費請求書を市長に提出しなければならない。
(協力費の支払)
第13条 市長は、前条の請求書を受理したときは、報告書により実習の実績を精査し、協力事業所に協力費を支払うものとする。
(一部改正〔平成23年告示49号〕)
(実習手当及び交通費の請求)
第14条 実習者は、実習を終えたときは、別に定める障害者就労体験実習手当請求書及び障害者就労体験実習交通費請求書を市長に提出しなければならない。
(実習手当及び交通費の支払)
第15条 市長は、前条の規定により実習者から実習手当及び交通費の請求があったときは、請求書及び報告書を確認し、当該請求のあった日から30日以内に実習者に支払うものとする。
(関係機関との連携)
第16条 市長は、実習の実施に当たり、協力事業所その他関係機関との連携を密にするとともに、情報の収集に努めるものとする。
(事業の委託)
第17条 市長は、実習(第6条の規定による実習の申込みを除く。)を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者に委託することができる。
(一部改正〔平成24年告示67号・25年70号〕)
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第49号)
1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前にされた改正前の東広島市障害者就労体験実習実施要綱第7条第1項の規定により実習が適当と認められた者に係る実習手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月6日告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第70号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。