○東広島市障害者地域生活体験事業実施要綱

平成20年12月26日

告示第374号

(目的)

第1条 この要綱は、地域での生活(以下「地域生活」という。)を希望する障害者に対し、地域生活が体験できる機会を提供する地域生活体験事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該障害者の自立意欲及び自立能力の向上を図り、もって地域生活への円滑な移行を促進することを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示393号〕)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者であって、地域生活への移行又は自立して地域生活の継続が見込まれるもの(第6条において単に「対象者」という。)とする。

(1) 市が援護を実施している者

(2) 精神疾患により1年以上精神科病院に入院している者であって、市内に住所を有する者

(3) 地域生活への移行後、市が援護を実施する見込みの者

(4) 市内に住所を有する満18歳以上の者で、保護者と別居し、自立して生計を立てようとする者

(5) 市内に住所を有する特別支援学校の高等部3年生等で、卒業後に保護者と別居し、自立して生計を立てようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に事業の利用を必要と認める者

(全部改正〔平成21年告示393号〕)

(事業の実施)

第3条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、共同生活援助を実施している法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者(以下「事業実施者」という。)に委託して実施するものとする。

(一部改正〔平成25年告示70号・26年115号〕)

(事業の内容)

第4条 事業実施者は、次に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 事業実施者が運営している施設(以下「施設」という。)において、利用者(第7条第2項の利用者をいう。次号において同じ。)に対し地域生活の体験の場を提供すること。

(2) 施設での生活環境を、良好な状況に維持できるよう利用者に必要な指導をすること。

(3) 相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)及び関係機関との連絡調整を行うこと。

(一部改正〔平成21年告示393号・25年70号〕)

(事業実施者の申込み、登録等)

第5条 事業実施者になろうとする者は、別に定める事業実施者登録申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、別に定める事業実施者登録決定通知書により、当該申込者に通知する。

3 市長は、前項の規定により決定した事業実施者を事業実施者台帳に登録する。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者若しくはその保護者又は相談支援事業者(以下これらを「申請者」という。)は、東広島市障害者地域生活体験事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年告示393号・令和3年147号〕)

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、事業実施者等を構成員とした個別調整会議を開催し、その意見を参考にして事業利用の適否を決定し、適当と認めたときは、当該申請者が事業を利用することに適する施設を台帳から選定し、別に定める事業利用決定通知書により、不適当と認めたときは、別に定める事業利用不承認通知書により申請者に通知するものとする。

2 相談支援事業者は、前項の規定により市長が事業の利用を適当と認めた者(以下「利用者」という。)について、前項に規定する個別調整会議の内容に基づいて利用者の個別支援計画書を策定し、事業実施者及び市長に提出しなければならない。

(利用の期間)

第8条 事業を利用できる期間は30日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委託料の請求)

第9条 事業の委託を受けた事業実施者は、当該事業の終了後、市長に対して別に定める地域生活体験事業委託料請求書により、委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、事業の実績を審査し、適正に事業が実施されたと認められたときは、事業の実施日数に応じて委託料を支払う。

(利用者の負担)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、飲食物費、日用品費、光熱水費その他個人に係る費用の実費相当額は、利用者の負担とする。

(利用の取消し及び停止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の利用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が市外に転居したとき。

(2) 利用者が利用の停止を申し出たとき。

(3) 利用者が疾病等により入院治療が必要となったとき。

(4) その他市長が事業を継続して利用させることが困難であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消し又は停止の決定をしたときは、別に定める事業利用取消(停止)通知書により、この旨を利用者及び事業実施者に通知しなければならない。

(報告)

第12条 事業実施者は、利用者に対する支援結果等について、事業実施終了後に開催される個別調整会議等において報告するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年10月30日告示第393号)

この告示は、平成21年11月2日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第15条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第115号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市障害者地域生活体験事業実施要綱

平成20年12月26日 告示第374号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成20年12月26日 告示第374号
平成21年10月30日 告示第393号
平成25年3月8日 告示第70号
平成26年3月24日 告示第115号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号