○東広島市身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱
平成5年9月22日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が自己の所有する自動車を自らの運転に適合するように改造する場合、その改造に要する費用(以下「改造費」という。)を予算の範囲内で給付することにより、当該身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって当該身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自動車」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車で、四輪以上のもの
(2) 前号に準ずる自動車で、福祉事務所長が特に必要と認めたもの
(一部改正〔平成18年告示302号〕)
(給付対象者)
第3条 改造費の給付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級から4級までであること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 改造費の給付申請時から過去2年間において、この要綱による改造費の給付を受けていないこと。
(4) 改造費の給付を行う月の属する年の前年の所得税の課税所得金額(各種控除後の額)が、当該月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当の支給の制限を受ける所得額を超えないこと。改造費の給付を受けようとする者と同居し、かつ、生計を同一にする配偶者その他の親族(以下「親族等」という。)についても、同様とする。
(5) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。
(一部改正〔平成18年告示302号〕)
(対象改造費の範囲)
第4条 改造費の給付の対象となる改造は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証(以下「運転免許証」という。)の交付を受けるとき同法第91条の規定により付される免許の条件に基づくものその他福祉事務所長が特に必要があると認めるもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準(以下「保安基準」という。)に係るものとする。
(一部改正〔平成18年告示302号〕)
(給付額)
第5条 給付の対象とする改造費の額は、前条に規定する改造費の額とする。ただし、当該改造費の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(給付の申請)
第6条 改造費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市身体障害者自動車改造費給付申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 住所、親族等を明らかにできる書類(申請者の承諾を得て、福祉事務所長において公簿等で確認できる場合を除く。)
(2) 申請者、親族等の前年分の所得税の課税状況を証する書類(申請者の承諾を得て、福祉事務所長において公簿等で確認できる場合を除く。)
(3) 改造を行う業者の改造費に係る見積書
(4) 運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を必要とする場合は、その理由書
(一部改正〔平成18年告示302号・令和3年147号〕)
(給付の請求)
第7条 改造費の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付決定通知書に定める給付決定の内容に基づいて自動車の改造を完了し、給付決定通知書に定める給付の請求期限までに、東広島市身体障害者自動車改造費給付請求書に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 改造費の支払を証する書類
(2) 当該改造が保安基準に適合することを証する自動車車検証の写し
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年告示302号・令和3年147号〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(追加〔平成18年告示302号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この告示は、平成5年9月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第42号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙で、この告示の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成18年9月29日告示第302号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。