○東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱

昭和55年4月14日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者(以下「障害者」という。)が通院等にタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、日常生活活動及び社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成16年告示45号・25年364号・令和5年156号〕)

(定義)

第2条 この告示において「協力機関」とは、市内に営業所を有するタクシー事業(タクシーを使用して行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を営む法人及び個人のうち、東広島市タクシー乗車助成券交付事業(以下「事業」という。)の趣旨に賛同し、協力するものであって、事業の実施に関し市と契約を締結したものをいう。

2 この告示において「タクシー」とは、協力機関が事業の用に供するタクシーをいう。

(一部改正〔平成16年告示45号・25年364号・令和5年156号〕)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が視覚障害にあっては4級以上、その他の障害にあっては3級以上のもの

(2) 「知的障害者に対する療育手帳の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が画像、A又は画像のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、当該保健福祉手帳に記載されている障害の等級が2級以上のもの

(一部改正〔平成3年告示150号・10年37号・160号・11年106号・16年45号・17年62号・25年364号・26年148号・31年89号〕)

(交付申請及び決定等)

第4条 タクシーの乗車料金の助成を受けようとする障害者又はその保護者(障害者と同居している親族又は当該障害者を現に看護し、若しくは養育している者をいう。以下同じ。)は、東広島市タクシー乗車助成券交付申請書兼受領書に身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を添付して市長に申請しなければならない。ただし、東広島市タクシー乗車助成券(以下「乗車助成券」という。)の有効期間(8月1日から翌年の7月31日までの間をいう。以下同じ。)の初日前の直近の6月30日以前の1年間(以下この項において「前申請期間」という。)に、次項の規定による乗車助成券の交付を受けた者(第5項の規定により簡易書留郵便による乗車助成券の送付を受けた者に限る。)が、同日までに、別に定める様式により、当該有効期間の乗車助成券に係るこの項の規定による申請をしない旨の届出をしなかった場合において、その者が対象者に該当することを公簿等により確認することができるときは、同日の翌日に、前申請期間にされたこの項の規定による申請と同様の申請がされたものとみなす。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき(同項ただし書の規定により申請がされたとみなされる場合を含む。)は、その内容を審査し、当該審査の結果、前条に規定する対象者と認めた障害者(以下「利用者」という。)を台帳に記載するとともに、当該利用者に乗車助成券を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間の受付については、前々年の所得とする。次号において同じ。)が、東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号。次号において「条例」という。)第4条第3項第1号に該当するとき。

(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が、条例第4条第3項第2号に該当するとき。

(3) 乗車助成券の有効期間において、東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱(平成11年東広島市告示第101号)第5条第2項の規定による東広島市紙おむつ購入助成券(以下「紙おむつ助成券」という。)8枚の交付を受けているとき。

3 前項の規定により交付する乗車助成券の冊数及び枚数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する視覚障害の者にあっては、有効期間ごとに2冊を限度とし、1冊の乗車助成券の枚数は、40枚とする。

(2) 前条第1号に規定する視覚障害以外の者又は同条第2号若しくは第3号に該当する者(第4号及び第5号において「視覚障害以外の障害者等」という。)にあっては、有効期間ごとに2冊を限度とし、1冊の乗車助成券の枚数は、30枚とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、腎臓機能に障害のある者で、人工透析を受けている者(次号及び第5号において「人工透析患者」という。)にあっては、有効期間ごとに4冊を限度とし、1冊の乗車助成券の枚数は、40枚とする。

(4) 第1号から前号までの規定に該当する者で、紙おむつ助成券4枚の交付を受けているものは、視覚障害の者及び視覚障害以外の障害者等にあっては有効期間ごとに1冊を限度とし、人工透析患者にあっては有効期間ごとに2冊を限度とする。

(5) 第1号から第3号の規定にかかわらず、毎年2月1日以降に第1項の規定による申請があった場合の乗車助成券の交付冊数は、視覚障害及び視覚障害以外の障害者等にあっては1冊、人工透析患者にあっては2冊を限度とする。ただし、同日以降において、既に紙おむつ助成券4枚の交付を受けている者に対しては、乗車助成券は交付しないものとする。

(6) 前各号の規定にかかわらず、利用者が東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱(平成17年東広島市告示第54号)第5条の規定により東広島市高齢者割引乗車券の交付を受けている場合の乗車助成券の交付枚数は、市長が別に定める。

4 乗車助成券の毀損により、乗車助成券の再交付を受けようとする利用者の申請については、第1項本文の規定を準用する。

5 第2項の規定による乗車助成券の交付は、利用者が、別に定める様式により、郵送での交付を希望するときは、利用者に簡易書留郵便により送付して行うものとする。

(一部改正〔昭和56年告示33号・平成3年150号・10年37号・11年55号・16年45号・17年62号・19年128号・20年79号・25年364号・26年148号・29年114号・31年89号・令和3年94号・147号・5年156号〕)

(助成額)

第5条 乗車助成券の助成額は、1枚につき500円とする。ただし、乗車料金が500円に満たないとき、又は乗車料金が500円以上の場合において当該乗車料金から乗車助成券その他の助成による助成額を差し引いた額が500円に満たないときにおける助成額は、その満たない額とする。

(全部改正〔令和3年告示94号〕、一部改正〔令和5年告示156号〕)

(利用の方法等)

第6条 タクシーを利用しようとする利用者又はその保護者は、直接協力機関へ利用するために必要な事項を述べて申込みを行うものとする。

2 利用者又はその保護者は、タクシーを利用するときは、乗車助成券に必要事項を記入して、降車の際に乗車料金(他の制度による割引がある場合は、割引後の乗車料金。)から助成額を差し引いた額を支払うとともに、当該乗車助成券を運転者に手渡すものとする。

3 タクシーを利用する場合は、利用者は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を携行し、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成3年告示150号・10年37号・16年45号・19年128号・26年148号・30年309号・令和3年94号〕)

(協力機関の責務及び料金の請求)

第7条 協力機関は、利用者又はその保護者から利用の申込みがあったときは、当該利用者に対して優先的にタクシーを配車するものとする。

2 協力機関は、受け取った乗車助成券を1か月ごとに取りまとめ、当該月分の乗車助成券を翌月の末日までに東広島市タクシー乗車助成金請求書(以下「請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。

3 前項の規定により、協力機関が請求する額(以下「請求額」という。)は、当該月分の乗車助成券の数に助成額を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成3年告示150号・11年55号・16年45号・19年128号・25年364号・26年148号・令和3年147号〕)

(乗車助成金の精算)

第8条 市長は、前条第2項の規定により、協力機関から請求のあったときは、請求書及び乗車助成券を確認し、請求のあった日から30日以内に当該協力機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払をもって、利用者に対して助成額を交付したものとみなす。

(一部改正〔平成3年告示150号・16年45号・25年364号・令和5年156号〕)

(協力費の交付)

第9条 市長は、協力機関に対し、協力費として請求額の100分の5に相当する額を交付するものとする。

2 協力機関は、第7条第2項の規定による当該年度の3月分の請求書の提出と併せて東広島市タクシー乗車助成券交付事業協力費請求書を市長に提出するものとする。

3 協力費は、前条の規定による支払の際に併せて交付するものとする。

(一部改正〔平成3年告示150号・11年55号・16年45号・19年128号・26年148号・令和3年147号〕)

(資格喪失)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者又はその保護者は、不要となった乗車助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害の程度の変更により対象者でなくなったとき。

(一部改正〔平成3年告示150号・11年55号・16年45号・19年128号・25年364号・令和5年156号〕)

(助成額の返還等)

第11条 市長は、利用者がこの告示の規定に違反する行為その他不正な行為により乗車助成券を使用したと認められる場合は、未使用の乗車助成券及び当該利用者が使用した乗車助成券に係る助成額の返還を命ずることができる。

2 市長は、協力機関又はその職員がこの告示の規定に違反する行為その他不正な行為により乗車助成券を使用し、又は第7条第2項若しくは第9条第2項に規定する請求を行った場合は、当該請求額の返還を命じ、協力機関との契約を解除することができる。

(一部改正〔平成16年告示45号・25年364号・26年148号・令和5年156号〕)

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関して必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成16年告示45号・28年147号・令和3年147号・5年156号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年4月14日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示62号・30年309号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

2 福富町社会活動参加促進対策福祉事業実施要綱(平成7年福富町告示第52号)又は河内町福祉タクシー事業実施要綱(平成3年河内町告示第13号)(以下これらを「旧両町の要綱」という。)の規定により割引証、割引券又はタクシーチケットの交付を受けた者に係る助成については、平成17年3月31日までの間、旧両町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示62号、一部改正〔平成30年告示309号〕〕)

3 平成17年3月31日までの間、第3条中「市内」とあるのは「市内(黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町及び安芸津町の区域を除く。)」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年告示62号〕)

(平成30年7月豪雨による人工透析患者に対する特例)

4 西日本旅客鉄道山陽本線及び西日本旅客鉄道呉線のうち本市の区域内の区間を利用して人工透析を受けている人工透析患者が、平成30年7月豪雨による災害により当該区間における鉄道の運行が休止されている期間に当該区間における鉄道の利用に代えてタクシーを利用する場合は、当該人工透析患者については、第5条並びに第6条第3項及び第4項の規定は適用せず、同条第6項の規定の適用については、同項中「数又は利用者の人数に2を乗じて得た数のいずれか少ない数を限度」とあるのは、「数」とする。

(追加〔平成30年告示309号〕)

5 人工透析患者は、前項の規定の適用を受けようとするときは、あらかじめ、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(追加〔平成30年告示309号〕)

(令和4年度における乗車助成券の交付の特例)

6 市長は、令和4年度に第4条第2項の規定により乗車助成券の交付を受けた利用者に対し、同条第3項に定めるもののほか、乗車助成券を4枚交付する。

(追加〔令和3年告示310号〕、一部改正〔令和4年告示51号〕)

7 市長は、令和4年度に紙おむつ助成券の交付を受けた東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱第5条第2項に規定する利用者(前項の規定により乗車助成券の交付を受けた者を除く。)に対し、乗車助成券を4枚交付する。

(追加〔令和3年告示310号〕、一部改正〔令和4年告示51号〕)

8 前2項の規定による乗車助成券の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(追加〔令和3年告示310号)

(昭和56年3月20日告示第33号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日告示第150号)

1 この告示は、平成3年12月27日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東広島市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、平成3年度以後の乗車券の交付について適用する。

(平成5年12月27日告示第160号)

1 この告示は、平成5年12月27日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙でこの告示施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年3月29日告示第41号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日告示第37号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市福祉タクシー事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)による様式でしている申請その他の手続は、この告示による改正後の東広島市福祉タクシー事業実施要綱(以下「新要綱」という。)によってした申請その他の手続とみなす。

3 旧要綱の規定による様式に必要な改正をしたものは、新要綱の規定による様式とみなす。

(平成10年12月22日告示第160号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第55号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市福祉タクシー事業実施要綱の規定は、平成11年度以後の乗車券の交付から適用する。

(平成11年7月23日告示第106号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年2月6日告示第21号)

この告示は、平成16年2月7日から施行する。

(平成16年3月30日告示第45号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日告示第62号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年9月5日告示第258号)

この告示は、平成17年9月5日から施行する。

(平成19年3月30日告示第128号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第79号)

この告示は、平成20年3月25日から施行する。

(平成25年9月20日告示第364号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第148号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の乗車助成券の交付について適用し、平成25年度分までの乗車助成券の交付については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日告示第122号)

1 この告示は、平成28年3月28日から施行する。

2 改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の東広島市タクシー乗車助成券の交付について適用し、平成27年度分までの東広島市タクシー乗車助成券の交付については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなして使用することができる。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第114号)

1 この告示は、平成29年3月27日から施行する。

2 改正前の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙とみなして、使用することができる。

(平成30年7月26日告示第309号)

この告示は、平成30年7月27日から施行する。

(平成31年3月26日告示第89号)

1 この告示は、平成31年3月26日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の東広島市タクシー乗車助成券について適用し、平成30年度分までの東広島市タクシー乗車助成券については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日告示第94号)

1 この告示は、令和3年3月26日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の東広島市タクシー乗車助成券について適用し、令和2年度分までの東広島市タクシー乗車助成券については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年7月13日告示第310号)

1 この告示は、令和3年7月26日から施行する。

2 市長は、この告示の施行の日前においても、改正後の附則第6項及び第7項の規定による乗車助成券の交付に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和4年3月4日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年7月31日以後を有効期間の末日とする東広島市タクシー乗車助成券(以下「乗車助成券」という。)について適用し、令和5年3月31日以前を有効期間の末日とする乗車助成券については、なお従前の例による。

3 新要綱第4条第2項の規定による乗車助成券の交付の決定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、新要綱の例により行うことができる。

4 令和6年7月31日を有効期間の末日とする乗車助成券の有効期間の初日は、新要綱第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、令和5年4月1日とする。

5 前2項の適用がある場合における新要綱第4条第3項の規定の適用については、同項第1号中「2冊」とあるのは「2冊と27枚」と、同項第2号中「2冊」とあるのは「2冊と20枚」と、同項3号中「4冊」とあるのは「4冊と54枚」と、同項第4号中「視覚障害の者及び視覚障害以外の障害者等にあっては有効期間ごとに1冊」とあるのは「視覚障害の者にあっては1冊と14枚、視覚障害以外の障害者等にあっては1冊と10枚」と、「2冊」とあるのは「2冊と27枚」とする。

東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱

昭和55年4月14日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和55年4月14日 告示第54号
昭和56年3月20日 告示第33号
平成3年12月27日 告示第150号
平成5年12月27日 告示第160号
平成8年3月29日 告示第41号
平成10年3月23日 告示第37号
平成10年12月22日 告示第160号
平成11年3月31日 告示第55号
平成11年7月23日 告示第106号
平成16年2月6日 告示第21号
平成16年3月30日 告示第45号
平成17年2月7日 告示第62号
平成17年9月5日 告示第258号
平成19年3月30日 告示第128号
平成20年3月25日 告示第79号
平成25年9月20日 告示第364号
平成26年3月31日 告示第148号
平成28年3月28日 告示第122号
平成28年3月31日 告示第147号
平成29年3月16日 告示第114号
平成30年7月26日 告示第309号
平成31年3月26日 告示第89号
令和3年3月26日 告示第94号
令和3年4月1日 告示第147号
令和3年7月13日 告示第310号
令和4年3月4日 告示第51号
令和5年3月31日 告示第156号