○東広島市視覚障害者歩行訓練事業実施要綱

平成3年6月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者に対し歩行訓練士を派遣し、当該視覚障害者の歩行のために必要な訓練、助言、指導等(以下「歩行訓練」という。)を行うことにより、視覚障害者の社会的自立の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する視覚障害者で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもののうち、原則として18歳以上の中途失明者で歩行訓練が必要と認められるもの

(2) 歩行訓練に意欲があり、かつ、その効果が期待できる者

(3) 身体障害者更生援護施設等に入所していない者

(4) 伝染性疾患等がなく、継続して歩行訓練を受けることができる者

(歩行訓練の内容)

第3条 歩行訓練の内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 白つえ使用前訓練

(2) 白つえの基本操作

(3) 屋外歩行

(4) 応用歩行

(5) 電子機器による訓練

(6) その他歩行のために必要な助言、指導等

(実施の委託)

第4条 この事業は、視覚障害者の歩行訓練が可能な社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託して実施する。

2 受託者は、この事業の実施に当たり、歩行訓練士を確保しなければならない。

(一部改正〔平成8年告示57号〕)

(歩行訓練の申請及び承認)

第5条 歩行訓練を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、東広島市視覚障害者歩行訓練承認申請書に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて申請者と面接等を行い、受託者と協議した上で、歩行訓練の承認又は不承認を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により歩行訓練の承認又は不承認を決定したときは、東広島市視覚障害者歩行訓練承認(不承認)通知書により速やかに申請者に通知するとともに、歩行訓練の承認を受けた者(以下「訓練生」という。)を受託者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(承認の取消し)

第6条 市長は、訓練生が次の各号のいずれかに該当するとき又は訓練生から歩行訓練を中止する旨の申出があったときは、受託者と協議した上で、歩行訓練の承認を取り消し、又は期間若しくは条件を定めて歩行訓練を停止し、若しくは歩行訓練を中止することができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 秩序を乱し、又は他人に著しく迷惑を及ぼしたとき。

(3) 疾病、負傷等のため、おおむね2か月以上の療養を要するとき。

(4) その他歩行訓練の継続に支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により歩行訓練の承認を取り消し、又は歩行訓練を停止し、若しくは中止するときは、その理由を付して訓練生に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 歩行訓練は、訓練生の自宅及びその周辺において、歩行訓練士が行うものとする。

(実施回数及び実施期間)

第8条 歩行訓練は、訓練生1人につき原則として週1回実施するものとし、その実施日は、受託者が市長及び訓練生と協議した上で決定するものとする。

2 歩行訓練の実施期間は、原則として1年とする。ただし、市長が歩行訓練の状況等により継続して歩行訓練を行う必要があると認めたときは、1年以内に限り当該期間を延長することができる。

(費用負担)

第9条 歩行訓練に要する費用は、無料とする。ただし、歩行訓練士に係る交通費及び飲食費等の実費は、訓練生の負担とする。

(傷害保険)

第10条 訓練生は、歩行訓練の実施期間中は、市の指定する傷害保険に加入しなければならない。

(歩行訓練士の資格)

第11条 歩行訓練士は、厚生省が実施する盲人歩行訓練指導員研修を終了した者とする。

(訓練方針及び訓練指導計画)

第12条 歩行訓練士は、訓練生について的確な訓練方針を作成し、その方針に従って歩行訓練を行うものとする。

2 歩行訓練士は、歩行訓練の実施に当たっては、訓練指導計画を策定するとともに、歩行訓練の指導内容等を記録しておくものとする。

(歩行訓練士の責務)

第13条 歩行訓練士は、歩行訓練の実施に当たっては、訓練生の人権を尊重し、その身上に関する秘密を漏らしてはならない。

2 歩行訓練士は、訓練生の健康状態に十分配慮し、疾病、負傷等が生じたときは、速やかに適切な措置をとるとともに、市長及び受託者にその旨を報告しなければならない。

(家族等との連絡協調)

第14条 歩行訓練士は、歩行訓練をより効果的に行うため、訓練生の家族等に歩行訓練の実施に関し必要な事項の連絡を行い、歩行訓練に対する家族等との一体性を維持するように努めるものとする。

(実施計画及び実施報告)

第15条 受託者は、この事業の実施に当たり、あらかじめ事業実施計画書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業実施計画書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該事業実施計画書の内容を変更するよう指示することができる。

3 受託者は、この事業の終了後、事業実施報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成8年告示57号・28年147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第57号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日告示第56号)

この告示は、平成20年3月5日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市視覚障害者歩行訓練事業実施要綱

平成3年6月1日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)