○東広島市点字対応パーソナルコンピュータ共同利用事業実施要綱

昭和63年5月12日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者及び福祉関係団体に対し点字対応パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を共同利用させることにより、視覚障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成12年告示9号〕)

(設置)

第2条 パソコンは、東広島市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に設置するものとする。

(一部改正〔平成12年告示9号〕)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する視覚障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 市内の社会福祉法人又は社会福祉の増進に資することを目的として設立された法人等

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたもの

(利用の申請及び決定)

第4条 パソコンを利用しようとするものは、点字対応パソコン利用申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を点字対応パソコン利用許可(不許可)通知書により速やかに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年告示9号・令和3年147号〕)

(利用の方法及び利用者の責務)

第5条 パソコンは、福祉センターにおいて利用するものとする。

2 パソコンの利用に要する消耗品は、パソコンの利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の負担とする。

3 利用者が故意又は重大な過失によりパソコンを破損又は故障させた場合は、利用者が、その費用を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示9号〕)

(利用者台帳の整備)

第6条 市長は、パソコンの利用状況を明らかにするため、利用者台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示9号〕)

(事業の委託)

第7条 この事業は、東広島市社会福祉協議会に委託して実施することができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この告示は、昭和63年5月12日から施行する。

(平成5年12月27日告示第160号)

1 この告示は、平成5年12月27日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙でこの告示施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成12年1月21日告示第9号)

1 この告示は、平成12年2月1日から施行する。

2 改正後の東広島市点字対応パーソナルコンピュータ共同利用事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、この告示の施行の日以後のパソコンの利用の許可について適用し、同日前のワープロの利用の許可については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市視覚障害者用ワードプロセッサ共同利用事業実施要綱による様式により作成された用紙でこの告示施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市点字対応パーソナルコンピュータ共同利用事業実施要綱

昭和63年5月12日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和63年5月12日 告示第59号
平成5年12月27日 告示第160号
平成12年1月21日 告示第9号
令和3年4月1日 告示第147号