○東広島市手話通訳者派遣事業実施要綱

昭和63年5月30日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活における意思の疎通を図るため、身体障害者の福祉に理解と熱意を有し、かつ、手話技術を習得した者(以下「手話通訳者」という。)を派遣し、もつて聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 手話通訳者の派遣の対象は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で、手話によらなければ意思の疎通が困難であるもの(次条第1項及び第7条第3号において「派遣対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市内において、緊急に手話通訳者の派遣を必要とする市外に住所を有する聴覚障害者がいるときは、当該聴覚障害者を手話通訳者の派遣の対象とすることができる。

(一部改正〔令和5年告示120号〕)

(派遣の申請及び決定)

第3条 手話通訳者の派遣を受けようとする派遣対象者又はその親族等(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の3日前までに、手話通訳者派遣申請書により市長に申請しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、派遣の必要性を審査し、派遣の要否を決定し、別に定める手話通訳者派遣決定(不承認)通知書により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により手話通訳者の派遣を決定したときは、別に定める手話通訳者派遣依頼書により速やかに手話通訳派遣予定者に依頼するものとする。

4 市長は、前項の手話通訳派遣予定者を第5条第1項に規定する手話通訳者から選任するものとする。ただし、当該手話通訳者から選任することが困難な場合は、広島県手話通訳派遣ネットワーク事業実施要綱(平成22年4月1日制定)に規定する手話通訳者から選任することができるものとする。

(一部改正〔平成2年告示46号・15年40号・22年123号・令和3年147号・5年120号〕)

(派遣区域及び時間)

第4条 手話通訳者の派遣区域は、広島県の区域内とする。

2 手話通訳者の派遣時間(移動に要する時間を除く。以下「派遣時間」という。)は、1回当たり2時間以内とする。ただし、派遣中に不測の事態が生じた等の事由によりやむを得ないと認める場合は、1回当たり3時間以内とすることができる。

(一部改正〔平成9年告示174号・11年30号・15年40号・22年123号〕)

(手話通訳者の登録)

第5条 市長は、手話通訳者全国統一試験に合格した者であって、別に定める承諾書の提出があったものをこの事業の手話通訳者として登録するものとする。

2 登録の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中で登録した者については、登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日までの期間とする。

3 手話通訳者は、毎年更新の登録を受けなければならない。

4 第1項の規定は、前項の規定による更新の登録の場合に準用する。

(一部改正〔平成2年告示46号・15年40号・17年73号・25年132号〕)

(手話通訳者の手当等)

第6条 手話通訳者の手当の支給額は、派遣時間30分につき1,500円(派遣時間が午後10時から午前5時までの間である場合は、派遣時間30分につき2,250円)とする。

2 手話通訳者の市内の移動に係る費用の支給額は、手話通訳1回につき400円とする。

3 前項の規定にかかわらず、市外の医療機関等に派遣される手話通訳者の移動に係る費用の支給額は、派遣1回につき、手話通訳者の自宅の最寄りのJR駅から市外の医療機関等の最寄りのJR駅までの往復運賃に400円を加算した額とする。

4 前3項の手当及び移動に係る費用は、手話通訳終了後に手話通訳者が提出する別に定める手話通訳実施報告書に基づき、支給するものとする。

(一部改正〔平成2年告示46号・9年174号・10年41号・11年30号・12年179号・15年40号・17年73号・22年123号・令和5年120号〕)

(手話通訳者の義務)

第7条 手話通訳者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 手話通訳に当たり、自己の意思等を介在させないこと。

(2) 手話通訳を通じて知り得た個人の秘密を漏らさないこと。

(3) 派遣対象者の人格を十分尊重すること。

(研修)

第8条 手話通訳者は、手話通訳の資質を高めるため、市長が指定する研修会を受講しなければならない。

2 前項の研修会を受講した手話通訳者の移動に係る費用の支給額は、1回につき400円とする。

(一部改正〔平成15年告示40号・17年73号〕)

(事業の委託)

第9条 市長は、この事業(第5条の規定による手話通訳者の登録(更新の登録を含む。)を除く。)を、東広島市社会福祉協議会又は市内の身体障害者福祉関係団体に委託することができる。

(一部改正〔平成15年告示40号〕)

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(追加〔平成15年告示40号〕、一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示73号・令和5年120号〕)

(平成2年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日告示第174号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日告示第41号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日告示第30号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市手話通訳者派遣事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった手話通訳者の派遣から適用し、同日前に申請のあった手話通訳者の派遣については、なお従前の例による。

(平成12年11月30日告示第179号)

この告示は、平成12年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第40号)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項及び第3項並びに第8条第2項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった手話通訳者の派遣及び施行日以後に開催される研修会の受講に係る手当及び移動に係る費用について適用する。

(平成17年2月7日告示第73号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項並びに第8条第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第123号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市手話通訳者派遣事業実施要綱第3条第4項、第4条第1項及び第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった手話通訳者の派遣について適用する。

(平成25年3月29日告示第132号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成28年3月31日までの間に限り、第5条第1項中「手話通訳者全国統一試験」とあるのは、「手話通訳者全国統一試験及び広島県手話通訳認定初級試験」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月30日告示第120号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に派遣される手話通訳者の手当の支給額について適用し、同日前に派遣された手話通訳者の手当の支給額については、なお従前の例による。

東広島市手話通訳者派遣事業実施要綱

昭和63年5月30日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
昭和63年5月30日 告示第64号
平成2年4月1日 告示第46号
平成9年10月1日 告示第174号
平成10年3月23日 告示第41号
平成11年3月1日 告示第30号
平成12年11月30日 告示第179号
平成15年4月1日 告示第40号
平成17年2月7日 告示第73号
平成22年3月31日 告示第123号
平成25年3月29日 告示第132号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年3月30日 告示第120号