○東広島市点字図書給付事業実施要綱

平成7年7月3日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者に対し点字図書を給付することにより、社会生活及び日常生活における各種情報の入手を容易にし、当該視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、主として情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除くものとする。

(給付の限度)

第4条 給付する点字図書は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものを除く。

(出版施設)

第5条 点字図書は、別に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)において給付する。

(給付の実施手続等)

第6条 給付を受けようとする者(その者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、あらかじめ点字図書給付台帳登録申請書(以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出し、登録を受けなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象者として適当と認めたときは、給付台帳に登録するとともに、別に定める点字図書給付台帳登録決定通知書により、不適当と認めたときは、別に定める点字図書給付台帳登録不承認通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 対象者として適当と認められた者(その者を現に扶養している者を含む。以下「利用者」という。)は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添付して福祉事務所長に点字図書の給付を申請するものとする。

4 福祉事務所長は、証明書の記載事項を確認し、給付台帳に必要事項を記載するとともに、証明書に公印を押印し、利用者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年告示300号・令和3年147号〕)

(費用の負担)

第7条 利用者は、証明書に当該証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添付して出版施設に申し込み、その点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第8条 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認し、市費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(一部改正〔平成18年告示300号〕)

(給付台帳の整備)

第9条 福祉事務所長は、申請に基づき対象者を把握するとともに、点字図書の給付状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。

(一部改正〔平成18年告示300号〕)

(留意事項)

第10条 福祉事務所長は、この事業の実施について、対象者に対して十分周知を図るとともに、申請手続等の際は、申請者等の利便を考慮して行うものとする。

(一部改正〔平成18年告示300号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(追加〔平成18年告示300号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成7年7月3日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日告示第300号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市点字図書給付事業実施要綱

平成7年7月3日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成7年7月3日 告示第91号
平成18年9月29日 告示第300号
令和3年4月1日 告示第147号