○東広島市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成9年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活における意思の疎通を図るため、身体障害者の福祉に理解と熱意を有し、かつ、要約筆記技術を習得した者(以下「要約筆記者」という。)を派遣することにより、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 要約筆記者の派遣の対象は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で、要約筆記によらなければ意思の疎通が困難であるもの(次条第1項及び第9条第3号において「派遣対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市内において、緊急に要約筆記者の派遣を必要とする市外に住所を有する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を要約筆記者の派遣の対象とすることができる。

(全部改正〔令和5年告示119号〕、一部改正〔令和6年告示61号〕)

(派遣の申請等)

第3条 要約筆記者の派遣を受けようとする派遣対象者又はその親族等(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の3日前までに、要約筆記者派遣申請書により市長に申請しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、派遣の適否を決定し、別に定める要約筆記者派遣決定(不承認)通知書により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により要約筆記者の派遣を決定したときは、別に定める要約筆記者派遣依頼書により速やかに要約筆記派遣予定者に依頼するものとする。

4 市長は、前項の要約筆記派遣予定者を第5条の規定により登録された要約筆記者から選任するものとする。ただし、当該要約筆記者から選任することが困難な場合は、広島県要約筆記派遣ネットワーク事業実施要領(平成23年6月2日制定。第8条第4項において「県要領」という。)に規定する広島県登録要約筆記者から選任することができるものとする。

(一部改正〔平成15年告示41号・24年64号・令和3年147号・5年119号〕)

(派遣区域及び時間)

第4条 要約筆記者の派遣区域は、広島県の区域内とする。

2 要約筆記者の派遣時間(移動に要する時間を除く。以下「派遣時間」という。)は、1回当たり2時間以内とする。ただし、派遣中に不測の事態が生じた等の事由によりやむを得ないと認める場合は、1回当たり3時間以内とすることができる。

(一部改正〔平成9年告示175号・11年31号・15年41号・24年64号〕)

(要約筆記者の登録)

第5条 市長は、一般社団法人要約筆記者認定協会が実施する全国統一要約筆記者認定試験に合格した者又は市が行う要約筆記奉仕員養成講座を修了し、当該講座終了後も引き続き要約筆記活動を行う意欲がある者で、別に定める承諾書の提出があったものをこの事業の要約筆記者として登録するものとする。

(全部改正〔平成15年告示41号〕、一部改正〔平成17年告示146号・令和6年61号〕)

(登録の期間)

第6条 登録の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中で登録した者については、登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日までの期間とする。

2 要約筆記者は、毎年更新の登録を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の規定による更新の登録の場合に準用する。

(全部改正〔平成17年告示146号〕)

(実施報告等)

第7条 要約筆記者は、別に定める要約筆記実施報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の要約筆記実施報告書に基づき、次条の手当及び移動に係る費用を支給するものとする。

(一部改正〔平成12年告示178号・15年41号〕)

(要約筆記者の手当等)

第8条 要約筆記者の手当の支給額は、派遣時間30分につき1,500円(派遣時間が午後10時から午前5時までの間である場合は、派遣時間30分につき2,250円)とする。

2 要約筆記者の市内の移動に係る費用の支給額は、要約筆記1回につき400円とする。

3 前項の規定にかかわらず、市外に派遣される要約筆記者の移動に係る費用の支給額は、派遣1回につき、要約筆記者の自宅の最寄りのJR駅から市外の派遣場所の最寄りのJR駅までの往復運賃に400円を加算した額とする。

4 要約筆記者が第3条第4項ただし書の規定により広島県登録要約筆記者から選任された者である場合におけるその者の移動に係る費用の支給額については、前2項の規定にかかわらず、県要領に規定する方法により算定した額とする。

(一部改正〔平成9年告示175号・10年63号・11年31号・12年178号・15年41号・17年146号・24年64号・令和5年119号〕)

(要約筆記者の遵守事項)

第9条 要約筆記者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 要約筆記に当たり、自己の意思を介在させないこと。

(2) 要約筆記により知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 派遣対象者の人格を十分尊重すること。

(研修)

第10条 要約筆記者は、要約筆記の資質を高めるため、市長が指定する研修会を受講しなければならない。

2 前項の研修会を受講した要約筆記者の移動に係る費用の支給額は、1回につき400円とする。

(一部改正〔平成15年告示41号・17年146号〕)

(事業の委託)

第11条 市長は、この事業(第5条の規定による要約筆記者の登録を除く。)を東広島市社会福祉協議会又は市内の身体障害者福祉関係団体に委託することができる。

(一部改正〔平成15年告示41号〕)

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(追加〔平成15年告示41号〕、一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日告示第175号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日告示第63号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日告示第31号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市要約筆記者派遣事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった要約筆記者の派遣から適用し、同日前に申請のあった要約筆記者の派遣については、なお従前の例による。

(平成12年11月30日告示第178号)

この告示は、平成12年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第41号)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項及び第3項並びに第10条第2項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった要約筆記者の派遣及び施行日以後に開催される研修会の受講に係る手当及び移動に係る費用について適用する。

(平成17年4月1日告示第146号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第64号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市要約筆記者派遣事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった要約筆記者の派遣について適用し、同日前に申請のあった要約筆記者の派遣については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月30日告示第119号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に派遣される要約筆記者の手当の支給額について適用し、同日前に派遣された要約筆記者の手当の支給額については、なお従前の例による。

(令和6年3月4日告示第61号)

この告示は、令和6年3月4日から施行する。

東広島市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成9年4月1日 告示第48号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成9年4月1日 告示第48号
平成9年10月1日 告示第175号
平成10年4月1日 告示第63号
平成11年3月1日 告示第31号
平成12年11月30日 告示第178号
平成15年4月1日 告示第41号
平成17年4月1日 告示第146号
平成24年3月6日 告示第64号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号
令和5年3月30日 告示第119号
令和6年3月4日 告示第61号