○東広島市聴覚障害者等インフォメーションサービス事業実施要綱

平成6年9月27日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者並びに音声及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、ファクシミリ又は電子メールを用いて災害、事故等の緊急時における速やかな情報及び日常生活上の必要な情報の提供(以下「インフォメーションサービス」という。)を行うことにより、当該聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成24年告示66号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、インフォメーションサービスによる情報の提供を希望する次の各号のいずれにも該当する聴覚障害者等で、市長が必要と認める者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること。

(一部改正〔平成24年告示66号〕)

(事業の内容)

第3条 この事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急情報サービス

(2) ソフト情報サービス

(3) ファクシミリ中継等サービス

(一部改正〔平成24年告示66号〕)

(利用の申請及び決定)

第4条 サービスを利用しようとする者は、インフォメーションサービス利用者名簿登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、サービスの利用の要否を決定するとともに、インフォメーションサービス利用決定(不承認)通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、サービスを利用することを必要と認めた者(以下「利用者」という。)を、インフォメーションサービス利用者台帳に登録するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(協力員)

第5条 利用者は、サービスの利用に当たり協力員を確保し、協力を依頼しなければならない。ただし、市長が協力員を必要としないと認めたときは、この限りでない。

2 協力員は、原則として利用者の近隣に住所を有する者で、停電等によりファクシミリ又は電子メールの使用ができない場合等(以下「非常時」という。)に迅速に対応することができるものとする。

3 協力員の活動は、非常時に利用者に対して、状況の説明、安否の確認等を行うものとする。

(一部改正〔平成24年告示66号〕)

(届出の義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、インフォメーションサービス利用変更(辞退)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスに変更があったとき。

(2) 協力員の変更があったとき。

(3) サービスの利用を辞退するとき。

(一部改正〔平成24年告示66号・令和3年147号〕)

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条第3号の規定により利用の辞退の届出があったとき。

(3) その他このサービスを利用する必要がないと市長が認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成6年9月27日から施行し、同年8月1日から適用する。

(平成20年3月5日告示第56号)

この告示は、平成20年3月5日から施行する。

(平成24年3月6日告示第66号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市聴覚障害者等インフォメーションサービス事業実施要綱に定める様式により作成された申請書その他の書類は、改正後の東広島市聴覚障害者等インフォメーションサービス事業実施要綱に定める様式により作成された申請書その他の書類とみなす。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市聴覚障害者等インフォメーションサービス事業実施要綱

平成6年9月27日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成6年9月27日 告示第100号
平成20年3月5日 告示第56号
平成24年3月6日 告示第66号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号