○東広島市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくりの理念の実現に向けて、障害者社会参加促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成14年告示39号〕)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東広島市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を東広島市社会福祉協議会又は市内の障害者福祉関係団体に委託して実施することができる。

(一部改正〔平成24年告示65号〕)

(事業の種類等)

第3条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業

(2) 要約筆記奉仕員養成事業

(3) 手話奉仕員養成事業

(4) 点字・声の広報等発行事業

(5) 生活訓練事業

(6) 精神障害者ボランティア団体活動支援事業

(7) 重度障害者移動支援事業

(8) 本人活動支援事業

(9) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(10) 芸術・文化講座開催等事業

(11) プールボランティア活動支援事業

2 事業の内容、事業の対象となる者、事業の実施方法及び次条に規定する奉仕員の協力内容は、別表に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成14年告示39号・17年61号・19年151号・24年65号〕)

(奉仕員)

第4条 前条第1項第1号から第3号までに規定する事業により養成を受けた者は、奉仕員として別表備考の欄にそれぞれ掲げる活動に協力するものとする。

(奉仕員の義務)

第5条 前条に規定する奉仕員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 障害者の意思伝達の仲介等に当たり、自己の意思等を介在させないこと。

(2) 奉仕活動を通じて知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 障害者の人格を十分尊重すること。

(一部改正〔平成17年告示61号〕)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示61号・28年147号〕)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第39号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日告示第61号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年4月6日告示第151号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第65号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成14年告示39号・17年61号・19年151号・24年65号〕)

事業名

事業内容

対象者

実施方法等

備考

1 点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業

点訳又は朗読に必要な技術等の指導を行って、これらに従事する奉仕員を養成する事業

点訳又は朗読の奉仕を申し出た者のうち、市長が適当と認めるもの

講習会等の方法により実施するものとし、次に掲げる課程を履修させる。

(1) 点訳奉仕員に対する講習

ア 点字図書の基礎知識

イ 点訳の方法及び実技

ウ 身体障害者福祉の概要

(2) 朗読奉仕員に対する講習

ア 声の図書の基礎知識

イ 朗読の方法及び実技

ウ 身体障害者福祉の概要

(1) 点訳奉仕員

ア 講習を修了後サークル等に入会し、点字広報の作成及び普及に協力する。

イ 市等からの依頼により、点字による相談文書の翻訳や回答文書の作成、広報活動等に協力する。

(2) 朗読奉仕員

ア 講習を修了後サークル等に入会し、声の広報の作成及び普及に協力する。

イ 市等からの依頼により、対面朗読、広報活動に協力する。

2 要約筆記奉仕員養成事業

聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の生活及び関連する福祉制度等について理解し、要約筆記を行うために必要な知識及び技術を習得した要約筆記奉仕員を養成する事業

要約筆記の学習経験がない者その他市長が適当と認めるもの

講習会等の方法により実施するものとし、次に掲げる課程を履修させる。

(1) 基礎課程

聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の特性を理解し配慮して、他の要約筆記奉仕員とのチームワークにより話し手の話を、速く正しく分かりやすく手書き又はパソコンを活用して文字化することにより伝えることが可能なレベル

(2) 応用課程

聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の抱えている社会的課題をよく理解し、さまざまな場面に応じて手書き又はパソコンを活用した要約筆記により、コミュニケーション支援を行うことが可能なレベル

講習を修了後サークル等に入会し、ボランティアとして市等からの依頼により、中途失聴・難聴者等の意思伝達を仲介するとともに、講演会等において講演内容等を頭上投影機(OHP)などを利用して要約筆記するほか、広報活動に協力する。

3 手話奉仕員養成事業

聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等について理解し、手話で日常会話を行うのに必要な手話語い及び手話表現技術を取得した手話奉仕員を養成する事業

手話の学習経験がない者その他市長が適当と認めるもの

講習会等の方法により実施するものとし、次に掲げる課程を履修させる。

(1) 入門課程

相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベル

(2) 基礎課程

相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能なレベル

講習を修了後サークル等に入会し、ボランティアとして市等からの依頼により、聴覚障害者の意思伝達を仲介するとともに、身体障害者の文化活動、スポーツ大会等の地域活動に協力する。

4 点字・声の広報等発行事業

点訳、音訳その他障害者に分かりやすい方法により、市の広報及び障害者が地域で生活する上で必要性の高い情報などを定期的に障害者に提供する事業

視覚障害者等文字による情報入手が困難な障害者

視覚障害者等に対する情報の提供の内容は、次に掲げるもののうち必要と認めるものとする。

(1) 市の広報その他刊行物(広報については、定期的に提供するものとし、点字が理解できない視覚障害者等に対しては、録音物等により情報提供を行う。)

(2) 視覚障害者等への障害者関係事業の紹介

(3) 生活情報

(4) その他必要な情報


5 生活訓練事業

障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導を行う事業

生活訓練が必要と市長が認める障害者

生活訓練を行う方法は、次に掲げるもののうち必要と認めるものとする。

(1) 身辺及び家事の整理

(2) 福祉機器の活用方法

(3) 社会資源の活用方法

(4) コミュニケーションに関すること(手話、点字、ワープロ、パソコン等)

(5) 家庭生活に関すること(生活設計、家族関係、育児等)

(6) 社会生活及び職業生活に関すること。

(7) その他社会生活上必要なこと

事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 障害者が参加しやすいように、開催日時、場所等について十分考慮すること。

(2) 講習会及び教室の開催に当たっては、各事業ごとに関係障害者団体等と十分な連携を図ること。

(3) 市町村障害者生活支援事業等の地域生活支援事業、障害者施設における事業、その他の事業との関連に十分配慮すること。

(4) 講師については、各事業ごとに実践者を中心として適任者を確保すること。

6 精神障害者ボランティア団体活動支援事業

精神障害者の社会復帰を促進するため、精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等の支援並びに精神障害者のボランティア活動を育成する事業

精神障害者及びその家族等の団体

講習会、学習会等の方法により実施する。

事業の実施に当たっては、精神障害者の社会復帰を促進するものとなるよう留意するものとする。

7 重度障害者移動支援事業

車いす使用者等にリフト付き乗用車を運行する事業

車いす使用者等であって、一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者及び知的障害者

別に定める要領に基づき実施する。


8 本人活動支援事業

知的障害者が自分に自信を持ち、仲間たちと話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する事業

本人活動を行う知的障害者

支援する活動内容は、次のとおりとする。

(1) 本人たちによる会議、交流会等

(2) 本人たちの能力を高める学習会やセミナー等

(3) その他本人たちによるグループ活動

事業の実施に当たり、本人以外の人が関わるときは、本人活動が阻害されないように留意するものとする。

9 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する事業

スポーツ・レクリエーション教室等への参加を希望する障害者

事業は、次に掲げるもののうち必要と認めるものとする。

(1) 障害者の体力増強、交流、余暇等に資するもの

(2) 障害者スポーツの普及に資するもの

事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 障害者団体等の意見を聴き、屋外活動又は室内活動を実施すること。

(2) 参加する障害者の事故の防止等に努めること。

10 芸術・文化講座開催等事業

各種芸術・文化講座の開催及び障害者の作品展、音楽会等の発表の場を設ける事業

芸術・文化講座等への参加を希望する障害者

事業は、次に掲げるもののうち必要と認めるものとする。

(1) 障害者の芸術・文化活動の促進に資するもの

(2) 障害者の創作意欲を助長することに資するもの

事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 芸術・文化活動を行っている障害者の交流を支援すること。

(2) 新たな芸術・文化活動への参加者を育成すること。

(3) 作品展、音楽会等への参加を促進するため、広報活動に努めること。

11 プールボランティア活動支援事業

18歳以下の障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)の学校の夏季休業の期間におけるプールの利用の援助を行うボランティア活動を支援する事業

障害児の援助を申し出た者その他市長が適当と認めるもの

講習会等の方法により実施するものとする。

障害児の援助を行う者は、講習を修了後、市等からの依頼により、ボランティアとして障害児のプールの利用の援助を行うとともに、援助に当たっては、当該障害児の事故の防止等に努めるよう留意するものとする。

東広島市障害者社会参加促進事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成12年3月31日 告示第53号
平成14年3月29日 告示第39号
平成17年2月7日 告示第61号
平成19年4月6日 告示第151号
平成24年3月6日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第147号