○東広島市障害児余暇活動支援事業実施要綱

平成19年6月29日

告示第245号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の支援について学び、その知識を有する者の派遣を通じて、障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)の放課後、長期休暇等の余暇活動(以下「余暇活動」という。)を支援すること(以下「事業」という。)により、当該障害児の豊かな余暇活動を実現し、もってその健全な育成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、東広島市内に住所を有する障害児又は広島県立黒瀬特別支援学校に通学する児童及び生徒とする。

(支援者の登録)

第3条 障害児の余暇活動の支援を希望する者(以下「支援申請者」という。)は、東広島市障害児余暇活動支援事業支援者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があり、当該支援申請者が事業に派遣する者として適当と認めるときは、支援者名簿に登録するとともに、東広島市障害児余暇活動支援事業支援者登録決定通知書により、当該支援申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(支援者の業務)

第4条 前条第2項の規定により登録の決定を受けた者(以下「支援者」という。)は、事業を利用する児童等の余暇活動を充実させるためのスポーツ、文化活動、ゲーム等の企画を行い、それを実施するものとする。

(利用者の登録)

第5条 事業の利用を希望する障害児の保護者(以下「利用申請者」という。)は、東広島市障害児余暇活動支援事業利用者登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは利用者名簿に登録した上で東広島市障害児余暇活動支援事業利用者登録決定通知書により、不適当と認めるときは東広島市障害児余暇活動支援事業利用者登録不承認通知書により、その旨を利用申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利用者登録の取消し)

第6条 市長は、利用者登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、第2条に掲げる事由に該当しなくなったときは、利用者登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、東広島市障害児余暇活動支援事業利用者登録取消通知書により、速やかにその旨を利用者の保護者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実施の委託)

第7条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する事業を運営している法人であって、第1条の目的を達成するために効果的な調整を行うことができる者に委託して実施するものとする。

(一部改正〔平成25年告示70号〕)

(名簿の提供)

第8条 市長は、事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、必要な事項が記載された支援者名簿及び利用者名簿を随時提供するものとする。

(受託者の業務)

第9条 受託者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者とその家族、関係者等と協議し、当該利用者の状況を把握して、これに応じた支援を検討すること。

(2) 支援者に対する研修を実施すること。

(3) 利用者の派遣希望日時と支援者の派遣可能日時を調整し、支援者を派遣すること。

(4) 事業の実施に係る苦情又は相談に適切に対応すること。

(5) その他事業の実施に関し必要と認められること。

(事業の報告)

第10条 受託者は、事業の実施状況(支援者の報告に係る事項を含む。)について、毎月、市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 支援者、受託者等この事業に従事した者は、事業の実施上知り得た利用者及びその家族の秘密を他に漏らしてはならない。事業が終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。

(利用料)

第12条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、受託者は、事業の実施に係る教材費、おやつ代等の実費を利用者から徴収することができるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第70号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第198号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市障害児余暇活動支援事業実施要綱

平成19年6月29日 告示第245号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成19年6月29日 告示第245号
平成25年3月8日 告示第70号
平成28年3月31日 告示第147号
平成28年4月1日 告示第198号
令和3年4月1日 告示第147号