○東広島市障害者生活サポート事業実施要綱

平成11年10月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が地域生活において受けるおそれのある権利侵害の防止を図るため、障害者の福祉について理解と熱意を有し、かつ、当該福祉の事業に精通する者(以下「生活協力員」という。)を相談員として派遣することにより、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成19年告示331号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者をいう。

(2) 相談支援事業 法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業又は法第77条第1項第3号に規定する事業をいう。

(3) 居宅介護事業所等 法第5条第2項に規定する居宅介護又はこれに準ずるサービスを提供する事業所等をいう。

(追加〔平成19年告示331号〕、一部改正〔平成25年告示70号・30年145号〕)

(派遣対象者)

第3条 生活協力員の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する障害者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 生活を見守り、相談相手となる等生活協力員の援助(以下「生活支援」という。)を必要としていること。

(一部改正〔平成19年告示331号〕)

(生活支援の内容)

第4条 生活協力員は、次に掲げるもののうち必要と認める生活支援を行う。

(1) 福祉サービス等の利用支援

(2) 健康、物品購入、余暇等の日常生活に関する相談

(3) その他必要と認められる援助

(一部改正〔平成19年告示331号〕)

(実施の委託)

第5条 市長は、障害者生活サポート事業(以下「事業」という。)を市内の障害者福祉関係団体(以下「受託団体」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものに委託して実施する。

(1) 相談支援事業を行うことができること。

(2) 生活協力員の一貫した育成体制が確保されていること。

(3) 在宅障害者の支援に関して十分な実績があり、必要な場合には、居宅介護事業所等との連携が可能であること。

(一部改正〔平成19年告示331号〕)

(派遣の申請等)

第6条 生活協力員の派遣を受けようとする派遣対象者及びその介護者(介護者のいない者にあっては、派遣対象者)は、東広島市障害者生活サポート事業利用申請書により受託団体の長に申請しなければならない。

2 受託団体の長は、前項の規定による申請があったときは、派遣対象者及びその世帯の状況等を調査し、生活協力員の派遣の適否を決定するものとする。

3 受託団体の長は、前項の規定により生活協力員の派遣を決定したときは、東広島市障害者生活サポート事業利用決定通知書により速やかに派遣対象者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年告示331号・令和3年147号〕)

(生活協力員の登録)

第7条 生活協力員は、東広島市障害者生活サポート事業生活協力員登録申請書により、受託団体に登録された者とする。

2 受託団体の長は、前項に規定する生活協力員の登録に当たっては、人格が高潔で障害者の福祉に理解と熱意を有し、福祉の事業に精通する者を登録するものとし、事前に市長に協議するものとする。

3 登録の期間は、1年間とする。ただし、再登録を妨げない。

(一部改正〔平成19年告示331号・令和3年147号〕)

(生活協力員の派遣)

第8条 派遣する生活協力員は、受託団体の長が前条の規定による登録を受けた者の中から、地理的条件等の諸事情を考慮して決定する。ただし、当該決定に当たっては、同意書により、生活協力員の派遣の決定を受けた派遣対象者(以下「利用者」という。)及びその介護者(介護者のいない者にあっては、利用者。以下同じ。)の同意を得なければならない。

2 受託団体の長は、前項の規定による決定をしたときは、利用者及びその介護者と協議して、東広島市障害者生活サポート事業計画書(以下「支援計画書」という。)を作成するものとする。

3 第1項の規定による決定を受けた生活協力員は、前項に規定する支援計画書の内容に基づき、定期的に利用者を訪問し、生活支援を行うものとする。

(一部改正〔平成19年告示331号・令和3年147号〕)

(支援活動の報告等)

第9条 生活協力員は、生活支援を実施した月ごとに、東広島市障害者生活サポート事業活動報告書(以下「報告書」という。)を受託団体に提出しなければならない。

2 受託団体は、前項の報告書に基づき、生活協力員に対し別に定める手当を支給する。

3 市長は、受託団体から生活支援の状況等について、月ごとに報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行うものとする。

(一部改正〔平成19年告示331号・令和3年147号〕)

(生活協力員の遵守事項)

第10条 生活協力員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対し、信条等による差別的取扱いを行わないこと。

(2) 生活支援により知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 利用者の人格を十分に尊重すること。

(一部改正〔平成19年告示331号〕)

(研修)

第11条 生活協力員は、生活支援の資質を高めるため、定められた研修を受講しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第40号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第331号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市知的障害者支援事業実施要綱第4条の規定により市と委託契約を締結している受託団体は、改正後の東広島市障害者生活サポート事業実施要綱第5条の規定により委託されたものとみなす。

(平成25年3月8日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第15条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第145号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市障害者生活サポート事業実施要綱

平成11年10月1日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第7節 知的障害者福祉
沿革情報
平成11年10月1日 告示第136号
平成14年3月29日 告示第40号
平成19年9月28日 告示第331号
平成25年3月8日 告示第70号
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年3月30日 告示第145号
令和3年4月1日 告示第147号