○知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和61年7月1日

規則第23号

社会福祉施設等措置費用徴収規則(昭和53年東広島市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定による費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則31号〕)

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託の措置又は法第16条第1項第2号の規定による施設への入所若しくは入所の委託の措置を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則26号・平成5年21号・15年27号・18年44号・75号・25年5号・27年135号〕)

(徴収額)

第3条 納入義務者に係る費用徴収額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところにより算定した額とする。

(全部改正〔平成18年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則75号・25年5号・27年135号〕)

(収入等の申告)

第4条 被措置者は、その他の必要事項を収入申告書(別記様式第1号)に前年中の収入及び必要経費の額を確認することができる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則21号・7年56号・15年27号・18年44号・27年135号〕)

(徴収額の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の書類又は職権による調査に基づいて、納入義務者の徴収額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したとき、又は決定した内容を変更したときは、利用者徴収額決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 福祉事務所長は、災害その他特別の事情がある納入義務者であつて、徴収額を納入することが困難であると認められるものに対し、徴収額を減額し、又はその納入を免除することができる。

4 納入義務者は、前項の規定による徴収額の減額又は免除を受けようとするときは、利用者徴収額減免申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定するものとする。

6 前項の規定により徴収額の減額又は免除の決定を受けた納入義務者は、その理由がなくなつたときは、直ちにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成5年規則21号・10年31号・15年27号・18年44号・27年135号〕)

(徴収方法)

第6条 費用の徴収は、当月分を翌月の末日までに、福祉事務所長が発行する納付書により、納入させることによって行うものとする。

(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則5号・27年135号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成5年規則21号・15年27号・18年44号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年7月分の費用の徴収から適用する。

(一部改正〔平成10年規則31号〕)

2 この規則の施行の際現に改正前の社会福祉施設等措置費用徴収規則第4条第3項の規定によりなされている徴収額の減免申請については、改正後の規則第9条第2項の規定による徴収額の減免申請とみなす。

3 昭和61年度における第6条の収入申告書及び税額等を証明する書類の提出期限は、同条の規定にかかわらず、昭和61年7月25日とする。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

(昭和63年7月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年12月22日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

3 改正前の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された用紙でこの規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年10月3日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後の措置費について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成10年12月18日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第75号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた改正前の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年3月8日規則第5号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第135号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行う新規則第2条に規定する措置について適用する。

(平成28年3月31日規則第76号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成27年規則135号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(追加〔平成27年規則135号〕、一部改正〔平成28年規則76号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成27年規則135号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和61年7月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第7節 知的障害者福祉
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第26号
平成5年12月22日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年10月3日 規則第56号
平成9年12月26日 規則第22号
平成10年12月18日 規則第31号
平成15年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第44号
平成18年9月29日 規則第75号
平成25年3月8日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第135号
平成28年3月31日 規則第76号
令和3年3月31日 規則第39号