○東広島市難聴児児童発達支援センター通所助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、市外に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。以下「センター」という。)に市内の居宅から通所する障害児について、その通所に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、障害児の早期療育を推進し、障害児福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成23年告示32号・24年155号〕)

(対象者)

第2条 東広島市難聴児児童発達支援センター通所助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(次条第1項において「対象者」という。)は、市内に居住地を有し、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費の通所給付決定を受けている障害児(小学校就学の始期に達するまでの難聴児であって、聴能訓練及び言語機能訓練を必要とするものに限る。以下同じ。)の保護者とする。

(全部改正〔平成24年告示155号〕)

(認定の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、東広島市難聴児児童発達支援センター通所助成金交付対象者認定申請書(以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書には、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の写し及びセンターに通所していることを確認できる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示32号・24年155号・令和3年147号〕)

(認定等)

第4条 市長は、前条第1項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定する場合は東広島市難聴児児童発達支援センター通所助成金交付対象者認定通知書により、認定しない場合は東広島市難聴幼児児童発達支援センター通所助成金交付対象者不認定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年告示32号・24年155号・令和3年147号〕)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、障害児が通所するセンターが所在する市町ごとに、別表に定める基準額に実際に通所した日数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成24年告示155号〕)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日告示第32号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第155号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成23年告示32号・24年155号〕)

センター所在市町

基準額

広島市

日額 400円

福山市

日額 1,800円

東広島市難聴児児童発達支援センター通所助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第7節 知的障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第116号
平成23年2月8日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第155号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号