○東広島市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成10年3月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾患児に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾患児」とは、「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により定められた対象疾患患者をいう。

(一部改正〔平成15年告示82号・20年218号・25年133号〕)

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 小児慢性特定疾患児への給付の対象となる用具の種目及び性能は、別表第1に掲げるとおりとし、その対象者は次の各号のいずれにも該当する者で、同表に掲げるものとする。

(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が認める者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の施策の対象でない者

(一部改正〔平成12年告示78号・15年82号・18年298号・20年218号・25年133号〕)

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書に、必要な場合は診断書を添付して、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号・令和3年147号〕)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、用具の給付を行う必要があると認めたときは、別に定める小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書及び別に定める小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)により、用具の給付を行う必要がないと認めたときは、別に定める小児慢性特定疾患児日常生活用具給付不承認通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年告示298号・20年218号・25年133号〕)

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(一部改正〔平成20年告示218号〕)

(費用の負担)

第7条 第5条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める基準により用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 利用者は、用具の給付を受けた業者に対し、前項に規定する負担額を、原則として用具の引渡しの日に支払うとともに、必要事項を記入した給付券を提出するものとする。

(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号〕)

(費用の請求)

第8条 用具を利用者に引き渡した業者は、利用者から提出された給付券を添え、用具の給付に必要な用具の購入等に要する経費から利用者が当該業者に直接支払った額を控除した額を市長に請求できるものとする。

(一部改正〔平成20年告示218号〕)

(用具の管理)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって用具を管理し、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成25年告示133号〕)

(給付の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付の決定を取り消し、及び利用者に対し、用具又は用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他給付を受ける必要がないと市長が認めるとき。

(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成25年告示133号〕)

(台帳の整備)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、給付台帳を整備するものとする。

(一部改正〔平成18年告示298号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第78号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月2日告示第82号)

この告示は、平成15年6月2日から施行し、改正後の東広島市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成16年2月6日告示第21号)

この告示は、平成16年2月7日から施行する。

(平成17年9月5日告示第258号)

この告示は、平成17年9月5日から施行する。

(平成18年9月29日告示第298号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日告示第218号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第119号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日告示第216号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第153号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第133号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第471号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年4月1日告示第138号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に行う給付の決定に係る費用の負担について適用し、同日前に行った給付の決定に係る費用の負担については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成24年告示153号・25年133号〕)

小児慢性特定疾患児給付対象用具

種目

性能

対象者

耐用年数

便器

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

常時介護を要する者

8年

特殊マット

褥瘡じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

5年

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

8年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない者

5年

体位変換器

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるため容易に使用し得るもの

寝たきりの状態にある者

5年

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴に介護を要する者

8年

車いす

小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすを含む。)

下肢が不自由な者

5年(電動車いすは、6年)

歩行支援用具

手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な者

8年

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

特殊便器

足踏ペダルにより温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

上肢機能に障害のある者

8年

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する者

3年

クールベスト

ベストを冷却し、一定温度に保つもの

体温調節が著しく難しい者

1年

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者。1年度に1回の給付

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

5年

別表第2(第7条関係)

(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成24年告示153号・25年133号・26年471号・令和4年138号〕)

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費負担基準

階層区分

利用者世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1

2,250円

230円

所得割の額のある世帯

C2

2,900円

290円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1

3,450円

350円

2,401円~4,800円

D2

3,800円

380円

4,801円~8,400円

D3

4,250円

430円

8,401円~12,000円

D4

4,700円

470円

12,001円~16,200円

D5

5,500円

550円

16,201円~21,000円

D6

6,250円

630円

21,001円~46,200円

D7

8,100円

810円

46,201円~60,000円

D8

9,350円

940円

60,001円~78,000円

D9

11,550円

1,160円

78,001円~100,500円

D10

13,750円

1,380円

100,501円~190,000円

D11

17,850円

1,790円

190,001円~299,500円

D12

22,000円

2,200円

299,501円~831,900円

D13

26,150円

2,620円

831,901円~1,467,000円

D14

40,350円

4,040円

1,467,001円~1,632,000円

D15

42,500円

4,250円

1,632,001円~2,302,900円

D16

51,450円

5,150円

2,302,901円~3,117,000円

D17

61,250円

6,130円

3,117,001円~4,173,000円

D18

71,900円

7,190円

4,173,001円以上

D19

全額

左の徴収基準額の10%(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円)

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、児童本人に対し、扶養義務者に準じた徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をとしての世帯をいう。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定める扶養義務者で当該児童と同一の世帯に属し、かつ、生計を一にしていると認められる配偶者、父母及び子をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者について、現に児童に対して扶養を履行している者については、認定に際して扶養義務者として取り扱うものとする。

ウ 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところにより計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(ア) 所得税法第78条第1項、同条第2項第1号、同項第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、同項第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(イ) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第41条の19の4第1項並びに第41条の19の5第1項

(ウ) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

エ 「市町村民税の額」とは、地方税法により賦課される市町村民税の所得割の額(所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)又は均等割の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を市町村民税の所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を、市町村民税の所得割の額又は均等割の額とする。

(3) この表を適用する場合において、世帯階層区分の認定は、所得税については前年分の所得税の額、市町村民税については当該年度の市町村民税の額によるものとする。ただし、前年分の所得税の額又は当該年度の市町村民税の額が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税の額又は前年度の市町村民税の額によることとする。

(4) この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表における徴収基準月額の欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

東広島市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成10年3月23日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第8節 難病者等福祉
沿革情報
平成10年3月23日 告示第35号
平成12年4月1日 告示第78号
平成15年6月2日 告示第82号
平成16年2月6日 告示第21号
平成17年9月5日 告示第258号
平成18年9月29日 告示第298号
平成20年6月30日 告示第218号
平成21年3月31日 告示第119号
平成22年6月9日 告示第216号
平成24年3月30日 告示第153号
平成25年3月29日 告示第133号
平成26年9月30日 告示第471号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年4月1日 告示第138号