○東広島市人権センター設置及び管理条例施行規則

平成15年3月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市人権センター設置及び管理条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定により、人権センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年規則5号〕)

(休館日及び開館時間)

第2条 人権センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(使用許可の手続)

第3条 人権センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、人権センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、施設等を使用しようとする日から起算して3月前の日の属する月の初日から施設等を使用しようとする日から起算して7日前の日までの間にしなければならない。ただし、当該期間に当該申請をすることができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の使用を許可したときは、人権センター使用許可書(別記様式第2号)を使用許可申請者に交付するとともに、当該許可が条例第6条第2項の規定によるものである場合は、当該使用許可申請者から使用料を徴収するものとする。

(一部改正〔平成31年規則5号〕)

(使用料の減免申請)

第4条 条例第8条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、人権センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、人権センター使用料減免(承認・不承認)決定通知書(別記様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年規則5号〕)

(遵守事項)

第5条 人権センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 備品等を人権センターの施設の外に持ち出さないこと。

(3) 他人に迷惑をかけ、又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。

(4) 施設等の使用について係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成31年規則5号〕)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 東広島市隣保館管理運営規則(昭和57年東広島市規則第13号)は、廃止する。

(平成31年3月11日規則第5号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成31年4月7日までの間に人権センターの施設及びその附属設備を使用しようとする場合における改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「日から起算して3月前の日の属する月の初日から施設等を使用しようとする日から起算して7日前の日までの間」とあるのは「ときまで」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成31年規則5号〕)

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(一部改正〔平成31年規則5号〕)

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(一部改正〔平成31年規則5号〕)

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(一部改正〔平成31年規則5号〕)

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東広島市人権センター設置及び管理条例施行規則

平成15年3月3日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)