○東広島市人権センター運営審議会規則

平成15年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市人権センター設置及び管理条例(平成15年東広島市条例第3号)第5条第4項の規定により、東広島市人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、東広島市人権センターにおいて処理する。

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 東広島市隣保館運営審議会規則(昭和57年東広島市規則第14号)は、廃止する。

東広島市人権センター運営審議会規則

平成15年3月3日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第9節 人権推進
沿革情報
平成15年3月3日 規則第2号