○東広島市人権センター運営審議会規則
平成15年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市人権センター設置及び管理条例(平成15年東広島市条例第3号)第5条第4項の規定により、東広島市人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、東広島市人権センターにおいて処理する。
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 東広島市隣保館運営審議会規則(昭和57年東広島市規則第14号)は、廃止する。