○東広島市災害見舞金及び災害弔慰金支給要綱

平成14年6月21日

告示第102号

東広島市災害見舞金等支給要綱(昭和55年東広島市告示第97号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、災害を受けた市民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)又は災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)を支給することにより、災害を受けた市民を見舞い、災害により死亡した市民の遺族に弔慰を表すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、豪雨、洪水、暴風、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害(以下「豪雨等災害」という。)及び火事又は爆発(故意又は重大な過失により発生したものを除く。)により生ずる被害(以下「火事等災害」という。)をいう。

2 この要綱において「住家」とは、市内に住所を有する者が現に居住する家屋をいう。

3 この要綱において「滅失」とは、災害により住家の全部が倒壊、流失、埋没若しくは焼失(以下「倒壊等」という。)した状態又は住家の一部が倒壊等した状態であって補修をしても原状を回復して再使用することが困難なもの(住家の倒壊等した部分の床面積がその住家の延べ床面積のおおむね70パーセント以上に達したもの又は住家の主要な構成部分の経済的被害のその住家全体の経済的価値に占める割合がおおむね50パーセント以上に達したものをいう。)をいう。

4 この要綱において「半壊」とは、災害により住家の一部が倒壊等した状態で、補修をすれば原状を回復して再使用することが可能なもの(住家の倒壊等した部分の床面積がその住家の延べ床面積のおおむね20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要な構成部分の経済的被害のその住家全体の経済的価値に占める割合がおおむね20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。)をいう。

5 この要綱において「遺族」とは、災害により死亡した者の死亡した当時における親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)で、死亡した者の葬祭を行うものをいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金は、災害を受けた住家の世帯主に支給する。

2 見舞金の額は、次の各号に掲げる住家が受けた災害の程度に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 住家が滅失した場合 5万円

(2) 住家が半壊した場合 2万円

(弔慰金の支給)

第4条 弔慰金は、市内に住所を有する者であって次に掲げるものについて、その遺族(遺族がいない場合で、市長が適当と認める者があるときは、その者)に支給する。ただし、災害弔慰金の支給に関する条例(昭和49年東広島市条例第167号)に基づく災害弔慰金が支給される場合は、この要綱による弔慰金を支給しない。

(1) 豪雨等災害により死亡した者

(2) 火事等災害により死亡した者であって、市長が弔慰金の支給を必要と認めるもの

2 弔慰金の額は、10万円とする。

(支給の方法)

第5条 見舞金及び弔慰金は、資金前渡の方法により支給するものとし、見舞金又は弔慰金の支給を受けた者から原則として受領書を徴するものとする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成30年告示313号〕)

(市の施設の損壊等による見舞金)

第6条 災害に起因した市の施設の損壊等により被害を受けた者に支給する見舞金は、この要綱に定めるもののほか、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金及び弔慰金の支給に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成14年6月21日から施行し、平成14年4月1日以後に発生した災害に係る見舞金及び弔慰金について適用する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第313号)

この告示は、平成30年7月30日から施行する。

東広島市災害見舞金及び災害弔慰金支給要綱

平成14年6月21日 告示第102号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第10節 その他
沿革情報
平成14年6月21日 告示第102号
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年7月30日 告示第313号