○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和58年1月4日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年東広島市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、当該災害による被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、災害援護資金借入申込書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由として資金の貸付けを受けようとする場合にあつては、当該世帯主の療養に要すると見込まれる期間及び療養に要する費用の概算額を記載した医師の診断書

(2) 災害による被害を受けた日の属する年の前年において他の市町村の区域内に居住していた者にあつては、当該世帯の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年の所得とする。)に関する当該市町村の長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(調査)

第7条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申込みがあつた場合において、資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、第6条の規定による申込みがあつた場合において、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)により、その旨を、当該申込みをした者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(別記様式第5号)に、当該者(保証人を立てる場合にあつては、当該者及び保証人)の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払の猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(別記様式第8号)により、その旨、当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があつた場合において、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)により、その旨を当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払の免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、違約金の支払の免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認書(別記様式第11号)により、その旨を当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があつた場合において、支払の免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)により、その旨を当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

(償還免除)

第15条 貸付けを受けた資金の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記様式第13号)次の各号に掲げる書類のいずれかを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第14号)により、その旨を当該償還免除申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があつた場合において、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第15号)により、その旨を当該償還免除申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号・71号〕)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人(保証人を立てた場合にあつては、借受人又は保証人)の氏名、住所その他第9条の借用書に記載した事項に変更があつたときは、借受人は、速やかに、氏名等変更届(別記様式第16号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族(保証人を立てた場合にあつては、同居の親族又は保証人)が代わつてその旨を届け出るものとする。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年規則57号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成20年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に係るこの規則による改正後の別記様式第14号及び別記様式第15号の規定の適用については、これらの規定中「5パーセント」とあるのは、「5パーセント(平成31年4月1日前の期間に対応する部分については、10.75パーセント)」とする。

(令和元年12月4日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成7年規則7号・20年3号・令和元年57号〕)

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(一部改正〔平成7年規則7号・20年3号・令和元年57号〕)

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(一部改正〔平成7年規則7号・令和元年57号〕)

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(一部改正〔平成7年規則7号・令和元年57号〕)

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(一部改正〔平成7年規則7号・令和元年57号〕)

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(一部改正〔平成7年規則7号・20年3号・令和元年57号〕)

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和58年1月4日 規則第1号

(令和元年12月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第10節 その他
沿革情報
昭和58年1月4日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成20年3月5日 規則第3号
令和元年6月27日 規則第57号
令和元年12月4日 規則第71号