○東広島市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者の救護及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(行旅病人等の範囲)

第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次に掲げる者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなつた行旅者

(2) 行旅中の妊産婦であつて、必要な手当を受けることができないもの

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて市長に引き渡したもの

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者がいない死胎を含むものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、その状況を付して当該被救護者を引き取るべき旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知をした場合において、扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、当該扶養義務者等に対し、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 外国人である被救護者を救護した場合又は外国人である行旅死亡人を取り扱つた場合において、当該被救護者又は行旅死亡人の国籍が明らかであるときは、その所属国の領事に通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 扶養義務者等がやむを得ない事情により第3条第1項の引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合において、被救護者又は扶養義務者等から請求があつたとき又は市長が特に必要と認めたときは、相当の期間を指定し、当該被救護者を留置して救護すること(以下「留置救護」という。)ができる。

(送還)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 扶養義務者等が第3条第1項又は第5条の規定により指定した期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は扶養義務者等から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) その他市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(県への通知)

第7条 被救護者を救護した場合において、その扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、広島県知事(以下「知事」という。)に対し、当該被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第8条 被救護者の救護は、適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償の手続)

第9条 法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者又はその扶養義務者に請求するとき又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(県への請求)

第10条 被救護者から救護に要した費用の弁償がなされない場合であつて、被救護者に扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の扶養義務者から費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を添付して、知事に対し費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第11条 法第9条の規定による告示は、30日間公示しなければならない。

(行旅死亡人に係る通知)

第12条 法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、特徴その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用は、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしてもなお不足がある場合であつて、当該行旅死亡人に相続人又は扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定による告示又は公告(以下単に「公告」という。)を最初に行つた日から起算して60日以上経過した後に、当該行旅死亡人の遺留物件を売却してその費用に充てるものとする。

2 行旅死亡人の住所、居所及び氏名が明らかである場合又は公告をした後に相続人又は扶養義務者が明らかになつた場合において、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができないときは、直ちにその遺留物件を売却し、当該費用に充てることができる。

3 行旅死亡人の遺留物件を売却することができる限度は、当該費用の弁償額に達するまでとする。

4 前3項の規定により有価証券及び見積価格1,000円未満の物件を売却するときは、競売に付することなく処分することができる。

5 行旅死亡人の遺留物件を売却してもなお当該費用の弁償額に足りないときは、知事に対し、計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁)

第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合において、法第15条第1項の規定により市費をもつて一時繰り替えて支弁する費用の範囲は、行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱の費用弁償に関する規則(昭和33年広島県規則第11号)第4条に定めるところによる。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

東広島市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年3月31日 規則第11号

(昭和62年4月1日施行)