○衛生施設浸水見舞金交付要綱
昭和57年10月22日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、豪雨等の自然災害により家屋において床上浸水又は床下浸水の被害(以下「浸水被害」という。)を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対して、予算の範囲内において浸水見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 見舞金の交付対象者は、被災世帯のうち、浸水被害を受け、衛生施設に雨水等が浸水したことにより、速やかに汲取を必要とする世帯で、市長が必要と認めたものとする。
(届出)
第3条 見舞金の交付の対象となる被災世帯は、被災後速やかに被災届(別記様式)を市長に提出するものとする。
(確認)
第4条 市長は、前条の届出があつたときは、当該被害の状況について確認するものとする。
2 前項の確認については、当該被災世帯の属する行政区域の区長等又は自治会の会長の確認をもつて当該確認とみなすものとする。ただし、当該区長等による確認が不可能な場合は、被災世帯の世帯主の立ち会いの上で市の職員が行うものとする。
(見舞金の交付)
第5条 市長は、前条の確認をし、当該被災世帯が交付対象者であると認めたときは、その世帯主に対して見舞金を交付する。
2 見舞金の額は、当該被災世帯において汲取に要した費用の2分の1に相当する額とする。
附則
この要綱は、昭和57年10月22日から施行し、昭和57年9月1日以後に発生した浸水被害に係る見舞金から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第42号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙で、この告示の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
(一部改正〔平成7年告示42号〕)