○東広島市民総合災害補償規則

平成17年2月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が主催する行事等及び市の依頼による社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合等の補償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市が主催する行事等」とは、市が次の各号のいずれかの要件を満たして実施する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動その他の行事であって、市又は市の委託を受けた者の管理下にあるものをいう。

(1) 市が当該活動及び行事等の企画又は立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等の企画又は立案をいう。)をしたもの又は市が当該活動及び行事等に参画したもの

(2) 市が運営担当者若しくはスポーツ推進委員等を参加させ、又は設置したもの

(3) 市が当該活動及び行事等のため特別の運営費を支出したもの

2 この規則において「市の依頼による社会奉仕活動」とは、市の依頼を受けた住民又は住民により構成される団体が次の各号のいずれにも該当して実施する住民のための業務及び活動をいう。

(1) 無報酬で行われるもの

(2) 労務の提供があるもの

(3) 市の管理下又は市が依頼した団体の管理下で行われるもの

3 この規則において「参加中の者」とは、市が主催する行事等及び市の依頼による社会奉仕活動(以下この項において「市主催行事等」という。)において、次に掲げる者であって、当該市主催行事等に参加するための往復途中にないものをいう。

(1) 市主催行事等に参加するため、市が指示する所定の場所又は時間に集合し、待機又は移動している者

(2) 市主催行事等を実施中又は休憩中の者

(3) 市主催行事等が終了し、市が指示する所定の場所又は時間に解散のため、待機又は移動している者

(一部改正〔平成19年規則18号・23年43号〕)

(補償保険)

第3条 この規則による補償は、市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に基づき行うものとする。

(補償の対象)

第4条 市が主催する行事等及び市の依頼による社会奉仕活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、入院した場合又は通院した場合に、市は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則の定めるところにより補償を行うものとする。ただし、同一の事故に対し、市以外の者から補償保険による補償が行われた場合においてはこの限りでない。

2 前項に規定する傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時的に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は、含まないものとする。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(補償金の額)

第5条 市が被災者又はその者の相続人に補償金として支払う死亡給付金、後遺障害給付金、入院補償給付金及び通院補償給付金の給付額は、それぞれ別表のとおりとする。

(一部改正〔平成20年規則9号〕)

(補償金を支払わない場合)

第6条 市は、次の各号のいずれかの事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合、入院した場合又は通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、当該者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、当該者が受け取るべき補償金以外の補償金については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染。ただし、当該汚染の発生が不測の、かつ突発的な事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権の奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変又は暴動(群衆又は多数の者の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安の維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号に掲げる物以外の物による放射線の照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、その職業上又は職務上行うスポーツ活動中に生じた事故

(13) 被災者が法令(自動車又は原動機付自転車を運転する地における法令をいう。)によって定められた運転免許を受けないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。

(14) 第8号から第10号までに掲げる事由に附随して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に定めるもののほか、市は、けい部症候群、腰痛その他の症状で医学的な他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、補償金を支払わないものとする。

(一部改正〔平成19年規則18号・20年9号・22年21号〕)

(適用除外)

第7条 この規則は、次の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は観光所、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下にあるスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、施設災害補償特約条項及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年規則18号・20年9号・22年21号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東広島市民スポーツ災害補償規則(昭和52年東広島市規則第14号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成17年規則105号〕)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額

入院補償給付金

入院日数1日以上5日まで

1万円

入院日数6日以上15日まで

3万円

入院日数16日以上30日まで

6万円

入院日数31日以上60日まで

9万円

入院日数61日以上90日まで

12万円

入院日数91日以上

15万円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日まで

5,000円

通院日数6日以上15日まで

1万円

通院日数16日以上30日まで

3万円

通院日数31日以上60日まで

4万5,000円

通院日数61日以上

6万円

東広島市民総合災害補償規則

平成17年2月7日 規則第42号

(平成23年10月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第10節 その他
沿革情報
平成17年2月7日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第105号
平成19年3月26日 規則第18号
平成20年3月18日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年10月21日 規則第43号