○東広島市休日診療所設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、休日における診療を確保するため休日診療所(以下「診療所」という。)を設置することにより急病に対する応急処置を行い、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東広島市休日診療所

位置 東広島市西条町土与丸1113番地

(一部改正〔平成3年条例6号・16年34号〕)

(管理)

第3条 診療所の医療については、医療管理者を定め管理するものとする。

2 診療所を利用する者は、その利用に関して医療管理者の指示に従わなければならない。

(診療科目)

第4条 診療科目は、内科、小児科及び歯科とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療科目を変更することができる。

(一部改正〔平成3年条例6号・31年22号〕)

(診療及び診療時間)

第5条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

診療日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその他市長が必要と認める日

診療時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の診療時間は、市長が必要と認める期間において延長することができる。この場合において、診療時間の延長を行う期間及び診療科目並びに延長時間は、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に診療時間を変更し、又は診療日に休診し、若しくは診療日以外の日に診療を行うことができる。

(一部改正〔平成13年条例14号・31年22号〕)

(使用料)

第6条 診療所において診療を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(一部改正〔昭和58年条例3号・平成10年30号・20年10号・54号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次に掲げる者に対しては、当該使用料を減免することができる。

(1) 天災その他特別の事情により、使用料の減免を必要と認めた者

(2) 貧困のため使用料を納める資力がないと認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和58年条例3号〕)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において規則で定める。(昭和50年5月規則第15号で、同50年5月1日から施行)

(昭和58年1月31日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成3年3月6日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月7日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市休日診療所設置及び管理に関する条例

昭和50年3月27日 条例第11号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第11号
昭和58年1月31日 条例第3号
平成3年3月6日 条例第6号
平成10年12月18日 条例第30号
平成13年3月5日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第34号
平成20年3月7日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第54号
平成31年2月28日 条例第22号