○東広島市在宅高齢者、介護者訪問診査及び健康相談事業実施要綱

平成2年11月13日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等に対して訪問の方法による健康診査及び健康相談を行うことにより、当該高齢者等の心身の健康の保持を図り、もって当該高齢者等の保健衛生及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成3年告示93号・17年46号・25年141号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の者で、寝たきりのもの若しくはひとり暮らしのもの又はこれらのものに準ずる状態にあるもの及びこれらの介護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が行う通常の健康診査を受けていない者

(2) 対象者の主治医の診療科以外で医師の健康相談が必要と認められる者

(一部改正〔平成3年告示93号・17年46号〕)

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく訪問健康診査

(2) 対象者の健康相談に応じ、その者の心身の健康に関し必要な診療各科の指導及び助言

(一部改正〔平成14年告示40号・27年5号〕)

(実施方法)

第4条 この事業は、医師、保健師及び保健事業等嘱託員が対象者の主治医との連携の下に、対象者を訪問して行うものとする。

2 市長は、一般社団法人東広島地区医師会、一般社団法人東広島市歯科医師会、一般社団法人賀茂東部医師会又は一般社団法人竹原地区医師会安芸津分区に依頼して、前項に規定する医師の派遣を受けるものとする。

(一部改正〔平成14年告示40号・17年46号・22年125号・25年141号・26年159号・27年5号〕)

(実施回数)

第5条 この事業の実施回数は、原則として対象者1人について1年に1回とする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。

(記録の整備及び通知)

第7条 市長は、この事業を行うために必要な帳簿を整備するとともに、健康診査を受けた者については、その結果を通知するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、この事業の実施に当たり、関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成14年告示40号・28年147号〕)

この要綱は、平成2年11月13日から施行する。

(平成3年7月22日告示第93号)

この告示は、平成3年7月22日から施行する。

(平成14年3月29日告示第40号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日告示第46号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年2月10日から施行する。

(平成22年3月31日告示第125号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第141号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第159号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日告示第5号)

この告示は、平成27年1月5日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市在宅高齢者、介護者訪問診査及び健康相談事業実施要綱

平成2年11月13日 告示第105号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成2年11月13日 告示第105号
平成3年7月22日 告示第93号
平成14年3月29日 告示第40号
平成17年2月7日 告示第46号
平成22年3月31日 告示第125号
平成25年3月29日 告示第141号
平成26年3月31日 告示第159号
平成27年1月5日 告示第5号
平成28年3月31日 告示第147号