○東広島市未熟児訪問指導実施要綱

平成19年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条第1項及び第2項の規定による未熟児の保護者に対する訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関しては、法に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(訪問指導の対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、市長が養育上必要があると認めた者とする。

(訪問指導の実施)

第3条 市長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 訪問指導の内容は、市長が医療機関の医師等の意見を聴くほか、次の各号に掲げるとおりとし、合併症若しくは後遺症又は法第20条第1項の規定による養育医療の給付の対象となる未熟児の症状等について留意の上、適切な指導を行うこととする。

(1) 保護者に対する問診

 妊娠、分べん又は産じょくにおける母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の既往歴

 未熟児の現症

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 未熟児の家庭環境

(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握

 通常の状態

 身体各部の状態等

(3) 保護者に対する指導

保護者に対しては、次に掲げる指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察及び把握を行う。

 未熟児の発育及び発達

 栄養及び乳房の管理

 清潔保持及び衣類の管理

 生活環境

 感染防止

 安全(事故防止、外傷等)

 福祉関係等

(症状等の把握)

第4条 市長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 市長は、医療機関等に対しては、未熟児の退院年月日、退院後の住所及び退院時の状況等について未熟児等出生連絡票により報告を求める等積極的な協力を求めることとし、同票を医療機関等にあらかじめ配布しておくものとする。

(一部改正〔令和3年訓令12号〕)

(事後指導の徹底)

第5条 市長は、訪問指導を実施したときは、母子健康手帳に訪問指導の内容を記入するとともに、育児相談カードにより管理し、事後においても訪問指導の徹底を図るものとする。

2 訪問指導の対象となった未熟児について、医療機関等で継続した診察、治療、指導等が行われている場合は、市長は、当該医療機関等との連携を図るものとする。

(一部改正〔令和3年訓令12号〕)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第12号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市未熟児訪問指導実施要綱

平成19年3月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第12号