○東広島市予防接種事故災害補償規則
昭和52年11月15日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、東広島市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、市の行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和58年規則6号・平成10年16号・23年35号〕)
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、市の行政措置として行う全てのものとする。
2 市が委託契約により他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市の行う予防接種とみなすものとする。
3 市が他の市町村から委託契約により委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市の行う予防接種とはみなさないものとする。
(一部改正〔昭和52年規則22号・平成18年56号・23年35号・25年57号〕)
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則57号・26年84号〕)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市が補償対象者に対して給付を行う補償金は、死亡補償金又は障害補償金とし、当該補償金の補償基準及び補償金額は、次の表のとおりとする。
補償金 | 補償基準 | 補償金額 |
死亡補償金 | 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合 | 4,420万円 |
障害補償金 | 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に令別表第2に定める障害を生じた場合(ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。) | |
(1) 令別表第2に定める障害が1級の場合 | 4,420万円 | |
(2) 令別表第2に定める障害が2級の場合 | 2,943万1,000円 | |
(3) 令別表第2に定める障害が3級の場合 | 2,246万8,000円 |
2 前項に規定する死亡補償金及び障害補償金は、同一の補償対象者に対しては、重複して給付しないものとする。
(一部改正〔昭和52年規則22号・58年6号・60年17号・平成10年16号・11年25号・15年15号・16年25号・18年56号・23年35号・24年44号・25年57号・26年84号・27年96号・28年104号・令和2年41号〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(一部改正〔平成26年規則84号〕)
(保険の加入)
第7条 市は、この規則による補償を行うに当たっては、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するものとする。
(一部改正〔平成26年規則84号〕)
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(一部改正〔昭和58年規則6号〕)
附則(昭和52年12月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日規則第6号)
1 この規則は、昭和58年4月2日から施行する。
2 改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則第5条第1項の規定は、昭和58年4月2日以後に発見された同規則第2条に規定する障害に係る災害補償から適用する。
附則(昭和60年9月3日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則第5条第1項の規定は、昭和60年6月1日以後に発見された同規則第2条に規定する障害に係る災害補償について適用し、同日前に発見された障害に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則第5条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に発見された事故(身体障害)に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故(身体障害)に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月13日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則第5条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に発見された事故(身体障害)に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故(身体障害)に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月3日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月10日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月7日規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月26日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日規則第104号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月22日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された事故に係る災害補償については、なお従前の例による。