○予防接種実費徴収条例

昭和49年6月6日

条例第117号

(総則)

第1条 東広島市における予防接種にかかる実費徴収については、予防接種法(昭和23年法律第68号)によるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納付義務者)

第2条 納付義務者は、当該予防接種を受けた者又は受けた者の保護者とする。

(徴収額等)

第3条 実費徴収の額及び納期については、別に市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

予防接種実費徴収条例

昭和49年6月6日 条例第117号

(昭和49年6月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
昭和49年6月6日 条例第117号