○予防接種実費徴収条例
昭和49年6月6日
条例第117号
(総則)
第1条 東広島市における予防接種にかかる実費徴収については、予防接種法(昭和23年法律第68号)によるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 納付義務者は、当該予防接種を受けた者又は受けた者の保護者とする。
(徴収額等)
第3条 実費徴収の額及び納期については、別に市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
昭和49年6月6日 条例第117号
(昭和49年6月6日施行)