○東広島市公衆浴場法施行細則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 営業施設(以下「施設」という。)の配置図及び平面図(平面図には出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示した上、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、更に面積を記載すること。)

(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の附設状況を含む。)

(3) サウナ等の入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面等

(4) 設置しようとする公衆浴場の付近の見取図

(5) 設置しようとする公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面

(6) 営業の譲渡を受けた場合(個人間で営業の譲渡があった場合を除く。)にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則55号〕)

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(患者の入浴許可の申請)

第4条 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記様式第3号)に患者用の入浴施設の平面図を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは公衆浴場営業許可書(別記様式第4号)を当該申請者に交付し、許可をしないときは公衆浴場営業不許可通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前条の申請について許可をしたときは患者入浴許可書(別記様式第6号)を当該申請者に交付し、許可をしないときは患者入浴不許可通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知する。

(地位の承継の届出)

第6条 法第2条の2第2項の規定により相続による浴場業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとするものは、公衆浴場営業承継届(相続)(別記様式第8号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 法第2条の2第2項の規定により法人の合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(合併・分割)(別記様式第9号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 営業者は、省令第4条の規定により、第2条の申請書若しくは前条の届出書に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に申請書等の記載事項変更・営業の停止・廃止届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出が施設の構造設備の変更に係るものである場合は、当該変更に係る第2条第1号から第3号までに掲げる書類を添付するものとし、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の変更の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

3 第1項の届出が営業の廃止に係るものである場合は、第5条の公衆浴場営業許可書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則13号〕)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号〕)

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(一部改正〔平成28年規則13号・令和2年55号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号〕)

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(一部改正〔平成28年規則13号・令和2年55号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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東広島市公衆浴場法施行細則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和3年7月27日施行)