○東広島市クリーニング業法施行細則

平成19年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされたクリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(平成14年広島県条例第45号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設又は営業の届出)

第2条 法第5条第1項の規定によりクリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所開設届(別記様式第1号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) クリーニング所(以下「施設」という。)付近の見取図及び施設の平面図

(2) 従事クリーニング師の免許証の写し(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所を除く。)

(3) 営業の譲渡を受けた場合(個人間で営業の譲渡があった場合を除く。)にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第5条第2項の規定によりクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをするための車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)を営業しようとする者は、無店舗取次店営業届(別記様式第2号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 車両保管場所付近の見取図

(2) 業務用車両の車検証の写し及び車両内見取図

(3) 営業の譲渡を受けた場合(個人間で営業の譲渡があった場合を除く。)にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則55号〕)

(確認証の交付)

第3条 市長は、法第5条の2の規定により検査を行い、施設の構造設備が法第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認をしたときは、確認証(別記様式第3号)前条第1項のクリーニング所の開設者又は前条第2項の無店舗取次店の営業者(以下これらを「営業者」という。)に交付する。

(変更の届出)

第4条 営業者は、法第5条第3項の規定により、第2条の届出事項を変更したときは、クリーニング所等開設・営業届出事項変更届(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の施設の平面図

(2) 従事クリーニング師の採用又は免許の取得に係る免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第5条 法第5条第3項の規定により、クリーニング所又は無店舗取次店の営業を廃止した者は、クリーニング所等廃止届(別記様式第5号)第3条の確認証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 法第5条の3第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、クリーニング所等営業者承継届(相続)(別記様式第6号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

2 法第5条の3第2項の規定により法人の合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、クリーニング所等営業者承継届(合併・分割)(別記様式第7号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(結核等による届出)

第7条 県条例第2条第1項第14号の規定により、業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちに感染性の疾病り患届(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際限に、クリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号)の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(令和2年12月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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東広島市クリーニング業法施行細則

平成19年3月30日 規則第24号

(令和3年7月27日施行)