○東広島市理容師法施行細則

平成19年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により理容所を開設しようとする者は、理容所開設届(別記様式第1号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 理容所(以下「施設」という。)付近の見取図及び施設の平面図

(2) 理容師免許証(以下「免許証」という。)又は理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の写し

(3) 営業の譲渡を受けた場合(個人間で営業の譲渡があった場合を除く。)にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則55号〕)

(確認証の交付)

第3条 市長は、法第11条の2の規定により検査を行い、施設の構造設備が法第12条の措置を講ずるに適する旨の確認をしたときは、確認証(別記様式第2号)前条の届出をした理容所の開設者(以下「開設者」という。)に交付する。

(変更の届出)

第4条 開設者は、法第11条第2項の規定により、第2条の届出事項を変更したときは、理容所開設届出事項変更届(別記様式第3号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の施設の平面図

(2) 理容師を新たに雇い入れた場合にあっては、免許証又は免許証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第5条 法第11条第2項の規定により、理容所を廃止した者は、理容所廃止届(別記様式第4号)第3条の確認証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 法第11条の3第2項の規定により相続による開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、理容所開設者承継届(相続)(別記様式第5号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

2 法第11条の3第2項の規定により法人の合併又は分割による開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、理容所開設者承継届(合併・分割)(別記様式第6号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(免許証又は免許証明書の提出)

第7条 法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、理容師免許証(免許証明書)提出届(別記様式第7号)に免許証又は免許証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に理容師法施行細則(昭和33年広島県規則第69号)の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成24年7月2日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月19日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成24年規則42号・26年102号・28年55号・令和2年55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)

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東広島市理容師法施行細則

平成19年3月30日 規則第22号

(令和3年7月27日施行)