○東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例
昭和55年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成16年条例104号〕)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例によるものとする。
(一部改正〔平成16年条例104号〕)
(市の責務)
第3条 市は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図るための施策を講じなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理に関する市民並びに事業者の意識の啓発を図るとともに、必要な情報を提供しなければならない。
(全部改正〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例14号〕)
(市民の責務)
第4条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図ること等による一般廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 市民は、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(全部改正〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例14号〕)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が一般廃棄物となつた場合において、市が行う一般廃棄物の処理に支障が生ずるものについては、自らその回収等に努めなければならない。
3 事業者は、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(全部改正〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例14号〕)
(清潔の保持)
第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に、紙くず、吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を、一般廃棄物の不法投棄の誘発を防止するよう適正に管理し、清潔を保つように努めなければならない。
(追加〔平成5年条例5号〕)
(廃棄物減量等推進員)
第6条の2 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に熱意と識見を有する者のうちから、必要に応じて廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
(追加〔平成29年条例9号〕)
(一般廃棄物の処理に係る市民等の義務)
第7条 市民又は占有者(以下これらの者を「市民等」という。)は、自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める分別の方法により市長が指定する袋に収納し、所定の収集場所に集める等、市長が指示する方法に従つて排出しなければならない。
2 前項の袋には、市長が指示する分別の方法以外の方法により有毒物、危険物若しくは悪臭を発する物を収納し、又は市が行う処理作業に支障を及ぼす物を混入してはならない。
3 市民等は、他の市民等と相互に協力して所定の収集場所を清潔に保つようにしなければならない。
(追加〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例14号・29年9号〕)
(事業系一般廃棄物の処理に係る事業者の義務)
第8条 事業者は、事業系一般廃棄物で、自ら処理できないものの処理を市長が指定する一般廃棄物処理施設において受けようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、規則で定める分別の方法により市長が指定する袋に収納して、所定の収集場所に集める等、市長が指示する方法に従わなければならない。
(追加〔平成19年条例14号〕、一部改正〔平成21年条例38号・28年34号・29年9号〕)
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 市民等又は事業者は、その土地若しくは建物内の一般廃棄物又は事業系一般廃棄物を自ら処理しようとする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて行わなければならない。
(一部改正〔平成5年条例5号・19年14号〕)
(一般廃棄物の臨時処理)
第10条 市民等又は事業者は、多量に若しくは臨時に一般廃棄物又は事業系一般廃棄物の処理を市長が指定する一般廃棄物処理施設において受けようとするときは、市長にその処理について届け出なければならない。
(一部改正〔平成5年条例5号・19年14号・21年38号〕)
2 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる市民等又は多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該一般廃棄物又は事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
3 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及びその提出を指示することができる。
(全部改正〔平成19年条例14号〕、一部改正〔平成29年条例9号〕)
(一般廃棄物処理実施計画の告示)
第12条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理実施計画を事業年度の初めに告示するものとする。
2 市長は、前項の計画について重要な変更を行つたときは、その都度、変更の内容を告示するものとする。
(追加〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例14号〕)
(追加〔平成16年条例104号〕、一部改正〔平成19年条例14号・21年38号・28年34号〕)
2 既納の処理手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、処理手数料の額を減額し、又はその納付を免除することができる。
(追加〔平成16年条例104号〕、一部改正〔平成19年条例14号・21年38号・28年34号・29年9号〕)
(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料)
第15条 市は、市において特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物であつて、規則で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)の収集及び運搬を行うときは、特定家庭用機器廃棄物を排出する者から特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を徴収する。
2 前項の特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の額は、特定家庭用機器廃棄物1個につき3,500円とする。
3 特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の時期及び徴収の方法並びに特定家庭用機器廃棄物の排出の方法は、規則で定める。
4 既納の特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
5 市長は、特別の事由があると認めるときは、特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の額を減額し、又はその納付を免除することができる。
(追加〔平成12年条例39号〕、一部改正〔平成16年条例104号・19年14号〕)
(一般廃棄物収集運搬業の許可等申請手数料)
第16条 市は、法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項若しくは第7条の2第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは許可の更新、一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新、一般廃棄物の収集運搬業若しくは処分業の事業範囲の変更の許可又は浄化槽清掃業の許可(以下これらを「一般廃棄物収集運搬業等の許可等」という。)を受けようとする者から、一般廃棄物収集運搬業等の許可等の申請の際、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 5,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 5,000円
(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 5,000円
(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 5,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 5,000円
(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 5,000円
(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
(追加〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成12年条例39号・16年104号・19年14号〕)
(一般廃棄物処理施設の設置許可等申請手数料)
第17条 市は、法第8条第1項、第9条第1項、第9条の5第1項又は第9条の6第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置許可若しくは変更の許可、一般廃棄物処理施設の譲受け等許可又は一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併若しくは分割の認可(以下これらを「一般廃棄物処理施設の設置許可等」という。)を受けようとする者から、一般廃棄物処理施設の設置許可等の申請の際、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 130,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 110,000円
(2) 法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 120,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 100,000円
(3) 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 1件につき 68,000円
(4) 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 1件につき 68,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
(追加〔平成19年条例14号〕)
(許可証の交付)
第18条 市長は、一般廃棄物収集運搬業等の許可等又は一般廃棄物処理施設の設置許可等をしたときは、規則で定める許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(追加〔平成5年条例5号〕、一部改正〔平成12年条例39号・16年104号・19年14号〕)
(許可証再交付申請手数料)
第19条 市長は、前条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可等に係る許可証の再交付を受けようとする者から、再交付の申請の際、1件につき2,000円の手数料を徴収する。
2 既納の手数料は、返還しない。
(一部改正〔昭和61年条例40号・平成5年5号・12年39号・16年104号・19年14号〕)
(報告の徴収等)
第20条 市長は、法第18条第1項及び第19条第1項に規定するもののほか、一般廃棄物の適正な処理の確保のため必要があると認めるときは、市民等若しくは事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の土地若しくは建物に立ち入らせ、一般廃棄物の排出の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(追加〔平成29年条例9号〕)
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその旨及びその理由を通知するとともに、その者が意見を述べ、又は証拠を提示する機会を与えなければならない。
(追加〔平成29年条例9号〕)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和61年条例40号・平成5年5号・12年39号・16年104号・19年14号・29年9号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例104号〕)
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入等に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年黒瀬町条例第4号)、福富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年福富町条例第34号)、河内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年河内町条例第17号)、安芸津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年安芸津町条例第14号)、賀茂広域行政組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和60年賀茂広域行政組合条例第17号)又は大和町豊栄町環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年大和町豊栄町環境衛生組合条例第1号)(以下これらを「旧各町等の条例」という。)の規定により交付された許可証は、この条例の規定により交付した許可証とみなす。
(追加〔平成16年条例104号〕)
3 編入日前に旧各町等の条例に基づき課された、又は課すべきであつた手数料については、それぞれ旧各町等の条例の例による。
(追加〔平成16年条例104号〕)
(全部改正〔平成21年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例34号〕)
附則(昭和61年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第39号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第104号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第14号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「種別ごとに分別して各別の容器」を「市長の指示する分別の方法に従い、市長が指定する袋」に改める部分、「市長が指示する方法に従わ」を「市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力し」に改める部分及び「容器」を「袋」に改める部分に限る。)は、平成19年10月1日から施行する。
2 東広島市廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年9月29日条例第38号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、第2条の規定による廃止前の東広島市廃棄物処理施設設置及び管理条例第5条及び東広島市賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例第8条の規定により納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第1号で平成29年8月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定により徴収する処理手数料(家庭系一般廃棄物(新条例第13条に規定する家庭系一般廃棄物をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に相応する新条例第7条第1項に規定する袋(家庭系一般廃棄物を収納すべきものに限る。以下「新指定袋」という。)への家庭系一般廃棄物の収納についての同項の規定は、平成29年10月1日以後に収集され、又は市長が指定する一般廃棄物処理施設(以下「指定施設」という。)に自ら搬入する家庭系一般廃棄物について適用する。
3 平成30年3月31日までの間に収集され、又は指定施設に自ら搬入する家庭系一般廃棄物に限り、改正前の東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項に規定する袋(家庭系一般廃棄物を収納すべきものに限る。)に収納して旧条例の定めるところにより排出された家庭系一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、新指定袋に収納して排出されたものとみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年2月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項及び別表の改正規定は平成29年10月1日から、第6条の次に1条を加える改正規定は平成30年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(全部改正〔平成28年条例34号〕、一部改正〔平成29年条例9号〕)
一般廃棄物の区分 | 袋等の種類 | 手数料の額 | ||
家庭系一般廃棄物 | 1 市長が指定した袋により排出すべきもの | 燃やせるごみ用 | 10リットル袋 | 1袋につき 10円 |
20リットル袋 | 1袋につき 20円 | |||
40リットル袋 | 1袋につき 40円 | |||
資源ごみ用 | 10リットル袋 | 1袋につき 5円 | ||
20リットル袋 | 1袋につき 10円 | |||
40リットル袋 | 1袋につき 20円 | |||
2 市長が従量により手数料を徴収することが適当と認めるもの(家庭系一般廃棄物を排出する者が自ら搬入するものに限る。) | 処理券 | 次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 (1) 20キログラム以下の場合 130円 (2) 20キログラムを超える場合 前号に掲げる額に、20キログラムを超える部分が20キログラムに達するごとに130円を加えた額 | ||
事業系一般廃棄物 | 1 事業系一般廃棄物指定袋により排出すべきもの | 燃やせるごみ用 | 20リットル袋 | 1袋につき 30円 |
45リットル袋 | 1袋につき 70円 | |||
90リットル袋 | 1袋につき 140円 | |||
ビン・缶用 | 30リットル袋 | 1袋につき 40円 | ||
90リットル袋 | 1袋につき 120円 | |||
2 事業系一般廃棄物指定袋による排出が困難な粗大ごみ | 処理券 | 1個につき 300円 | ||
3 市長が従量により手数料を徴収することが適当と認めるもの(事業系一般廃棄物を排出する事業者が自ら搬入するものに限る。) | 処理券 | 次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 (1) 20キログラム以下の場合 200円 (2) 20キログラムを超える場合 前号に掲げる額に、20キログラムを超える部分が20キログラムに達するごとに200円を加えた額 |