○東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第50号

(目的及び設置)

第1条 生活環境の保全及び地域の公衆衛生の向上を図るため、特定地域浄化槽を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第4条第2項に規定する構造基準に適合するものに限る。)のうち、生活排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、当該共同住宅ごと)に処理するもので、市が設置及び管理を行うものをいう。

(2) 住宅所有者 特定地域浄化槽が設置された住宅の所有者をいう。

(3) 使用者 特定地域浄化槽を使用する者をいう。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(処理区域)

第3条 特定地域浄化槽の処理区域は、東広島市河内町小田の一部とする。

(用地の使用)

第4条 市は、特定地域浄化槽を設置した用地を無償で使用できるものとし、その有効期間は、特定地域浄化槽の使用目的が存続する日までとする。

(使用休止等の届出)

第5条 使用者は、特定地域浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している特定地域浄化槽の使用を再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用料)

第6条 市長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、使用する月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎月の末日までに納入しなければならない。

4 月の中途において特定地域浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している特定地域浄化槽の使用を再開した場合の第1項の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 当該月の使用日数が15日以上のとき 当該月の使用料の全額

(2) 当該月の使用日数が15日未満のとき 当該月の使用料の2分の1の額

(使用料の徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料の額を減額し、若しくはその徴収を免除することができる。

(電気及び水道料金の負担)

第8条 特定地域浄化槽の使用に係る電気の使用料並びに保守点検及び清掃に使用する水道の使用料は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第9条 市長は、住宅所有者及び使用者(以下「使用者等」という。)に対し、特定地域浄化槽の管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第10条 使用者等及び特定地域浄化槽が設置されている土地について権利を有する者は、特定地域浄化槽を適正に保管し、管理しなければならない。

2 使用者等は、市が行う特定地域浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第11条 使用者等は、不適正な管理及び使用により特定地域浄化槽を損傷したときは、その修繕等に要する費用を負担しなければならない。

2 使用者等は、その責めに帰すべき事由により、特定地域浄化槽を移転し、若しくは撤去し、又はその人槽を変更する必要が生じたときは、市長の指示に従いこれを実施するとともに、その費用を負担しなければならない。

(住宅所有者の地位の承継)

第12条 特定地域浄化槽が設置された住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により住宅所有者の地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、特定地域浄化槽の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に河内町特定地域合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成11年河内町条例第22号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(平成23年12月22日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第54号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の特定地域浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成23年条例22号〕、一部改正〔令和元年条例54号〕)

区分

使用料(月額)

5人槽

5,120円

6人槽

5,580円

7人槽

6,310円

8人槽

7,140円

10人槽

8,510円

東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)