○東広島市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成19年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定建築物についての届出)
第2条 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者。以下「特定建築物所有者等」という。)は、法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該特定建築物を使用しようとするとき又は建築物が特定建築物に該当することとなったときは、特定建築物使用・該当届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その日から1か月以内に市長に届け出なければならない。
(1) 特定建築物の平面図及び断面図(空気調和、給排水等の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面を含む。)
(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の登録申請等)
第4条 法第12条の2第1項の規定により、事業の登録を受けようとする者は、登録申請書(別記様式第3号)に省令で定めるもののほか、事業の区分ごとに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業所の見取図等を記載した図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。
2 前項の規定による変更が事業の用に供する主要な機械器具その他の設備、監督者等に係るものにあっては、変更事項を証する書類を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号)の規定に基づいて提出されている届出書、申請書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成22年9月27日規則第51号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、この規則の施行の日から起算して1年以内に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号)第1条第1項第6号に掲げる事項を所定の様式により市長に届け出なければならない。
附則(平成24年7月2日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成22年規則51号・令和3年52号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号・令和3年52号〕)
(一部改正〔平成24年規則42号・令和3年52号〕)
(一部改正〔令和3年規則52号〕)
(一部改正〔令和3年規則52号〕)