○東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則
平成4年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市火葬場設置及び管理条例(平成27年東広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
2 火葬許可証は、火葬終了日時を記入の上、当該使用者に返還するものとする。
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人のために使用するとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が使用するとき 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が別に定める額
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により火葬場を使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前条第5項の規定により、使用料の減免を承認したとき。
2 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第9号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号〕)
(火葬の順序)
第7条 火葬は、ひつぎの到着順序に従って行う。ただし、施設管理者が伝染病の予防その他特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成27年規則97号〕)
(火葬残灰の処分)
第8条 火葬により生じた残灰は、市長(条例第4条の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。)が処分することができる。
(一部改正〔平成27年規則97号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則97号〕)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第23号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正後のひがしひろしま聖苑設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において申請のあった聖苑の使用許可について適用し、同日前に申請のあった聖苑の使用許可については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第36号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則の規定により作成された様式は、改正後の東広島市火葬場設置及び管理条例施行規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(令和4年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成14年規則25号・17年36号・27年97号・令和4年14号〕)
(全部改正〔平成17年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成14年規則25号・17年36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成17年規則36号・27年97号・令和4年14号〕)