○東広島市墓園設置及び管理条例
平成6年12月21日
条例第26号
(設置)
第1条 市民に墳墓を設置する場所等を提供することにより、市民の福祉及び公衆衛生の向上を図るため、東広島市墓園(以下「墓園」という。)を設置する。
(一部改正〔平成16年条例106号〕)
(名称及び位置)
第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひがしひろしま墓園 | 東広島市八本松町宗吉10056番地 |
金口墓園 | 東広島市福富町久芳1463番地10 |
下河内墓園 | 東広島市河内町下河内10091番地1 |
陰地墓園 | 東広島市河内町入野10363番地80 |
中屋谷第1墓園 | 東広島市河内町入野10424番地2 |
中屋谷第2墓園 | 東広島市河内町入野10424番地2 |
(全部改正〔平成16年条例106号〕、一部改正〔平成28年条例35号・29年28号〕)
(施設)
第3条 前条の表に掲げる各墓園に墓地を置き、ひがしひろしま墓園に納骨堂を置く。
(追加〔平成30年条例7号〕)
(使用の目的)
第4条 墓地にあっては焼骨の埋蔵、納骨堂にあっては焼骨の収蔵の目的以外に使用することができない。
(一部改正〔平成16年条例106号・30年7号〕)
(使用者の資格)
第5条 墓地又は納骨堂を使用することができる者は、本市に本籍又は住所を有する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、墓園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(次項において「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 墓園を使用する者の照会に応ずることその他の援助を行うこと。
(2) 墓園の施設、附属設備及び備付物品の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(追加〔平成30年条例7号〕)
(休場日等)
第7条 納骨堂の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。
2 納骨堂の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、納骨堂の維持管理上必要があると市長が認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成30年条例7号〕)
(使用の許可)
第8条 墓地又は納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(使用の制限)
第9条 墓地の使用は原則として1世帯につき1区画とし、1区画の面積は4平方メートル以上とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 墓地に設置できる墳墓は、原則として1区画につき1基とする。
3 納骨堂の使用は原則として1世帯につき1室とし、その使用期間は3年以内とする。
4 市長は、前3項に規定するもののほか、墓地又は納骨堂の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について制限又は条件を付けることができる。
(一部改正〔平成16年条例106号・30年7号〕)
(使用料及び管理料)
第10条 墓地の使用許可を受ける者は、別表に定める使用料及び管理料を使用許可の際納付しなければならない。
2 納骨堂の使用許可を受けた者は、1室につき月額1,000円の使用料を使用許可の際納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例106号・30年7号〕)
(納骨堂の使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の納骨堂の使用料の額を減額し、又は当該使用料の徴収を免除することができる。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(使用料等の不還付)
第12条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(使用権の承継及び譲渡の禁止)
第13条 墓地及び納骨堂を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祭祀を主宰する相続人、親族又は縁故者(以下これらを「相続人等」という。)に限り、市長の許可を得て承継することができる。
2 前項の規定により承継する場合のほか、使用権を他人に譲渡することはできない。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地又は納骨堂を第4条の目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 墓地の使用許可を受けた日から起算して5年を経過しても墳墓の設置をしないとき。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 偽りその他不正の手段により納骨堂の使用料の徴収を免れたとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の費用においてこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、その費用を使用者から徴収することができる。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(墓地及び納骨堂の返還等)
第15条 市長は、墓園の管理運営上必要があると認めるときは、使用者から墓地又は納骨堂を返還させることができる。
2 前項の規定により墓地又は納骨堂を返還させたときは、市長は、使用者に対し代替の墓地又は納骨堂を交付し、移転に要する費用を補償する。
3 使用者は、墓地又は納骨堂が不用になったときは、速やかに市長に届け出るとともに、自己の費用においてこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(使用権の消滅)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡してから5年を経過しても相続人等から使用権の承継の届出がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(墳墓の改葬等)
第17条 市長は、前条の規定により使用権が消滅したときは、墳墓及び墓地に埋蔵された焼骨又は納骨堂に収蔵された焼骨を一定の場所に改葬することができる。
2 市長は、使用権の消滅後において、前項の規定による改葬前に従前の使用者の相続人等がその墓地又は納骨堂の使用を申し出たときは、特に使用を許可することができる。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(損害の賠償等)
第18条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により墓園の施設その他附属設備又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 災害、盗難等市の責めに帰さない理由により、墳墓に損害を受けたときは、市はその責めを負わない。
(一部改正〔平成30年条例7号〕)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例30号・30年7号〕)
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第106号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、福富町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成8年福富町条例第8号)又は河内町墓園の設置及び管理に関する条例(平成10年河内町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市墓園設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 ひがしひろしま墓園維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年6月29日条例第35号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第2条の表金口墓園の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第28号)
この条例は、平成29年7月3日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(ひがしひろしま墓園維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 ひがしひろしま墓園維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第10条関係)
(追加〔平成16年条例106号〕、一部改正〔平成30年条例7号〕)
名称 | 使用料 | 管理料 |
ひがしひろしま墓園 | 1平方メートルにつき 200,000円 | 1平方メートルにつき 25,000円 |
金口墓園 | 1平方メートルにつき 46,000円 | 無料 |
下河内墓園 | 1区画(6.0平方メートル)当たり 325,000円 | 1区画1年につき 2,700円 |
陰地墓園 中屋谷第1墓園 中屋谷第2墓園 | 1平方メートルにつき 75,000円 | 無料 |
備考 下河内墓園の管理料について、永代管理料として54,000円を前納した場合には、それ以後の管理料は無料とする。