○化製場等に関する法律施行細則
昭和54年4月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき東広島市が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・12年17号〕)
(法第2条第2項ただし書の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成2年規則12号・12年17号〕)
2 市長は、前条の許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、市の職員の立会を受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の条件を付するものとする。
(一部改正〔平成2年規則12号・19年29号・28年30号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)
第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第3号により正副2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する際には、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・12年17号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更届出)
第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、別記様式第6号により正副2通を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号〕)
(一部改正〔昭和55年規則16号・平成28年30号〕)
(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・令和4年14号〕)
(一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年17号〕)
(一部改正〔平成12年規則17号〕)
(一部改正〔昭和59年規則24号・12年17号〕)
第12条 第10条の規定は、市長が法第9条第4項の規定による届出を受理した場合に準用する。
(追加〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・令和4年14号〕)
(標識の掲示)
第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びにへい獣処理場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい所に掲げるようにしなければならない。
(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日規則第24号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年5月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりした手続その他の行為は、改正後の化製場等に関する施行細則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成12年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年7月1日から施行する。
(1) 第2条中化製場等に関する法律施行細則別記様式第3号、別記様式第11号及び別記様式第13号の改正規定(これらの改正規定中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める部分を除く。)
附則(令和4年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔昭和55年規則16号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・28年30号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔昭和55年規則16号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(全部改正〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔平成2年規則12号・31年52号〕)
別記様式第8号 削除
(削除〔昭和55年規則16号〕)
(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・31年52号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・31年52号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)
(追加〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)