○化製場等に関する法律施行細則

昭和54年4月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき東広島市が処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・12年17号〕)

(法第2条第2項ただし書の許可)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成2年規則12号・12年17号〕)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、別記様式第2号による許可指令書を申請者に交付する。

2 市長は、前条の許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、市の職員の立会を受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の条件を付するものとする。

(一部改正〔平成2年規則12号・19年29号・28年30号〕)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)

第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第3号により正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する際には、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・12年17号〕)

第5条 市長は、法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可をしたときは別記様式第4号、許可を与えないときは別記様式第5号による指令書を申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更届出)

第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、別記様式第6号により正副2通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号〕)

第7条 市長は、前条の届出を受理したときは、別記様式第7号による届出済証印を押印し、その1通を届出者に返するものとする。

(一部改正〔昭和55年規則16号・平成28年30号〕)

(申請書記載事項変更等の届出)

第8条 細則第5条の規定による届出は、別記様式第9号による届出書により、変更又は停止の場合にあっては正副2通、廃止の場合にあっては第5条の許可指令書を添えて正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は停止の届出を受理したときは、別記様式第10号による届出済証印を押印し、その1通を届出者に返すものとする。

(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・令和4年14号〕)

(動物の飼養又は収容の許可申請書等)

第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、動物の飼養の許可申請書(別記様式第11号)又は動物の収容の許可申請書(別記様式第11号)により正副2通を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する際には、手数料条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・平成12年17号〕)

第10条 市長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、動物の飼養許可証(別記様式第12号)又は動物の収容の許可証(別記様式第12号)を申請者に交付する。

(一部改正〔平成12年規則17号〕)

(動物の飼養又は収容の届出等)

第11条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養の届出書(別記様式第13号)又は動物の収容の届出書(別記様式第13号)を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則24号・12年17号〕)

第12条 第10条の規定は、市長が法第9条第4項の規定による届出を受理した場合に準用する。

第13条 細則第11条の規定による届出は、別記様式第14号による届出書により、変更又は停止の場合にあっては正副2通、廃止の場合にあっては第10条の許可証を添えて正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は停止の届出を受理したときは、別記様式第10号による届出済証印を押印し、その1通を届出者に返するものとする。

(追加〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・令和4年14号〕)

(標識の掲示)

第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びにへい獣処理場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい所に掲げるようにしなければならない。

2 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者(法第9条第4項の規定により法第9条第1項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、第10条(第12条において準用する場合を含む。)の規定による許可証を畜舎又は家きん舎の見やすい所に掲げるようにしなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第24号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりした手続その他の行為は、改正後の化製場等に関する施行細則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年7月1日から施行する。

(1) 第2条中化製場等に関する法律施行細則別記様式第3号、別記様式第11号及び別記様式第13号の改正規定(これらの改正規定中「平成  年  月  日」を「    年  月  日」に改める部分を除く。)

(令和4年3月9日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則16号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・28年30号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔昭和55年規則16号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(全部改正〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔平成2年規則12号・31年52号〕)

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別記様式第8号 削除

(削除〔昭和55年規則16号〕)

(一部改正〔昭和55年規則16号・59年24号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・31年52号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・31年52号・令和4年14号〕)

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(一部改正〔平成2年規則12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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(追加〔昭和55年規則16号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成2年12号・7年7号・31年52号・令和4年14号〕)

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化製場等に関する法律施行細則

昭和54年4月28日 規則第14号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和54年4月28日 規則第14号
昭和55年6月18日 規則第16号
昭和59年9月29日 規則第24号
平成2年5月1日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第52号
令和4年3月9日 規則第14号