○東広島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(別記様式第2号)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項の変更届(別記様式第3号)によるものとする。

(注射済票の交付の申請)

第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(手数料の納付)

第8条 第2条第3条第6条及び前条に規定する申請に係る手数料の額は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に狂犬病予防法施行細則(昭和25年広島県規則第175号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対して行っている申請で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対してした申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(東広島市財務規則の一部改正)

4 東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第134条第1項第2号中「入園券」の右に「、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票」を加える。

(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年7月1日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第7条中東広島市狂犬病予防法施行細則別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定(これらの改正規定中「平成  年  月  日」を「    年  月  日」に改める部分を除く。)

(令和4年2月24日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則の改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和4年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和4年12号〕)

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東広島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第10号

(令和4年2月24日施行)