○野犬保護器の貸出しに関する要綱

昭和63年10月31日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、野犬保護器(以下「保護器」という。)の貸出しを行うことにより、野犬(所有者が知れない犬又は所有者が知れても係留されていない犬をいう。以下同じ。)による人畜への被害及び野犬の繁殖を防ぎ、もって公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成12年告示72号〕)

(対象者)

第2条 保護器の貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有する者とする。

(一部改正〔平成12年告示72号〕)

(貸出しの申請)

第3条 保護器の貸出しを受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない。

(全部改正〔平成12年告示72号〕)

(貸出しの決定)

第4条 市長は、保護器を貸し出す必要があると認めるときは、当該申請をした者に貸し出しの決定を通知するとともに保護器を送致するものとする。

(追加〔平成12年告示72号〕)

(貸出期間)

第5条 保護器の貸出期間は、原則として14日以内とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、当該期間を超えて貸し出すことができる。

(一部改正〔平成12年告示72号〕)

(費用の負担)

第6条 保護器の貸出しに要する費用は、無料とする。

(一部改正〔平成12年告示72号〕)

(借受者の責務)

第7条 保護器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、定期的にえさの交換を行うなど当該保護器を有効かつ適切に管理し、改造等又は第三者への転貸をしてはならない。

2 借受者は、保護器の使用及び保管に当たっては滅失、破損、盗難、事故等(以下これらを「事故等」という。)が発生しないよう注意しなければならない。

3 前項の事故等が発生したときは、借受者は、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。この場合において、当該事故等が借受者の故意又は重大な過失によるときは、借受者はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示72号〕)

(野犬の移送)

第8条 市長は、借受者から連絡があった場合は、保護器に入った野犬を広島県動物愛護センターへ移送するものとする。

(追加〔平成12年告示72号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるののほか、保護器の貸出しについて必要な事項は、生活環境部長が別に定める。

(一部改正〔平成12年告示72号・17年258号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に野犬の運搬をした者に係る報償金については、なお従前の例による。

(平成2年4月1日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に野犬の運搬をした者に係る報償金については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日告示第72号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月5日告示第258号)

この告示は、平成17年9月5日から施行する。

野犬保護器の貸出しに関する要綱

昭和63年10月31日 告示第105号

(平成17年9月5日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和63年10月31日 告示第105号
平成元年4月1日 告示第50号
平成2年4月1日 告示第51号
平成12年4月1日 告示第72号
平成17年9月5日 告示第258号