○東広島市ペット火葬場設置に関する指導要綱

平成17年2月7日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、ペット火葬場の設置に関し、必要な指導を行うことにより、ペット火葬場を適正に配置し、及び地域住民との紛争の予防を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ペット」とは、犬、猫等愛がん動物をいう。

2 この要綱において「ペット火葬場」とは、ペットの火葬を業として行うための施設をいう。

(設置基準)

第3条 ペット火葬場を設置する場合は、次の基準によるものとする。

(1) ペット火葬場を設置しようとする場所が住宅の密集している地域その他良好な生活環境を維持する地域として市長が定めた地域でないこと。

(2) ペット火葬場を設置しようとする場所の周辺住民等に対し、設置計画を十分周知していること。

(3) 隣接土地所有者等の同意を得ていること。

(4) ペット火葬場周辺の公衆衛生及び生活環境を損ねることのないよう適切な対策が講じられていること。

(5) ペット火葬場の炉は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に定める基準に準じて設置していること。

(6) その他関係法令を遵守していること。

(設置の届出)

第4条 ペット火葬場を設置しようとする者(以下「届出者」という。)は、事前に次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) ペット火葬場の名称及び設置計画地

(3) 設置施設の概要

2 届出者は、前項の届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 付近の略図(案内図及び周囲100メートル以内の詳細図)

(2) 敷地及び施設の図面(全体計画平面図、現況図、公図の写し、丈量図、断面図、姿図、建物平面図、立面図、炉等機械設備構造図等)

(3) 土地の登記簿謄本

(4) 土地の所有者その他権利者の承諾書

(5) 隣接土地所有者等の同意書

(6) 維持管理方法に関する計画書等

(7) 誓約書(設置に係る紛争等を届出者が責任をもって処理、解決する旨を記載したもの)

(8) 周知結果報告書(施設敷地境界から100メートル以内の人家の世帯主、医療提供施設の設置者等周知対象者、周知日、実施者、周知方法及び周知結果に対する届出者の意見を記載したもの)

(9) その他市長が必要と認める書類

(管理)

第5条 届出者は、ペット火葬場周辺の公衆衛生及び生活環境に配慮して、ペット火葬場の維持管理に努めるとともに、周辺住民の苦情等には責任をもって処理し、解決するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の届出者は、計画の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、その理由を記載した変更等の届出書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(公表)

第7条 市長は、この要綱に従わない者について、その事実並びにその者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を公表することができる。

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市ペット火葬場設置に関する指導要綱

平成17年2月7日 告示第51号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月7日 告示第51号